担当課:京都運輸支局 輸送・監査部門

連絡票の発行の流れ

連絡票は事業用自動車(緑ナンバー・黒ナンバー)、レンタカー(「わ」ナンバー)について登録部門で手続をする際に必要になります。
使用者となる運送事業者、レンタカー事業者が輸送・監査部門での申請(届出等)が完了していることを証明する書類です。
※京都運輸支局で発行できるのは京都ナンバーの車両にかかるものだけです。
→ よくあるお問い合わせ

事業用自動車等連絡書(連絡票)発行の流れ

1 運輸支局での申請を完了する(許認可を受ける・届出を提出する)。
 ※同日中に減車・増車が完了する代替については申請不要です
2 輸送部門に記入をした連絡票と、諸元がわかる書類(※新たに使用する自動車が新車の場合は諸元表、中古車の場合は車検証(又は、一時抹消登録証明書、若しくは、登録識別情報等通知書)を、提示して下さい。※コピー可
 電子車検証が交付された方は、車検証のデータを閲覧アプリで出力・印刷したもの(自動車検査証記録事項)を添付してください。 【詳しくはこちら】
3 運輸支局への申請内容と連絡票を確認して、問題無ければ連絡票に輸送部門の経由印を押印します。
4 登録部門に提出する書類に経由印を押印した連絡票を添付して登録を完了する。

事業用自動車等連絡書(連絡票)様式ダウンロード

事業用自動車等連絡書(連絡票) 事業用自動車等連絡書 事業用自動車等連絡書
[記載例(増車)]
[記載例(減車)]
[記載例(代替)]
[記載例(住所変更)]
※運輸支局の窓口でも無料で配布しています。

運送事業者が行う手続きについて

一般貨物運送事業
貨物軽自動車運送事業
自家用自動車有償貸渡(レンタカー業)
バス・タクシー事業

よくあるお問い合わせ

Q 連絡票の発行は郵送でも可能ですか
A 基本的に窓口対応となりますが、郵送代金を全額ご負担いただける場合に限り、郵送で対応しています。返信用封筒(切手を貼付して宛先を記入したもの)を同封して、下記あてに送付して下さい。
送付先:〒612-8418 京都府京都市伏見区竹田向代町37 京都運輸支局 輸送・監査部門 ※郵便事故等による不到達・遅延の責任は負いかねます。
Q 番号変更の際に連絡票は必要ですか?
A 不要です。ただし、小型(4ナンバー)→普通(1ナンバー)の変更のように、事業計画上の車種区分が変わる場合は必要です。
Q 所有者にかかる変更の際に連絡票は必要ですか?
A 使用者にかかる事項に変更が無ければ不要です。
Q 新車で諸元がわかる書類が無いのですが、どうしたらいいですか。
A 登録当日に、検査を受けて検査票を提示して下さい。
Q 有効期限の1ヶ月を過ぎてしまったのですが、どうすればいいですか。
A 輸送・監査部門にて再度経由印の押印を受けて下さい。