自動車特定整備事業について
令和2年4月1日施行
制度概要はこちら
l 自動車特定整備事業の認証について
自動車特定整備( 電子制御装置整備・分解整備 )事業を行うには、地方運輸局長から
「自動車特定整備事業の認証」を受ける必要があります。
認証申請の概要について(案内)
Ø 自動車特定整備事業の認証の申請書類についてはこちら
Ø 整備主任者等資格取得講習の受講についてはこちら
対象となる作業
@ 衝突被害軽減制動制御装置(いわゆる自動ブレーキ)及び自動命令型操舵機能(いわゆるレーンキープアシスト)に用いられる、前方をセンシングするための単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー及び赤外線レーザー等の取り外し又は機能調整等(ECUの機能調整を含む。)により行う自動車の整備又は改造 A その後のECUの機能調整が必要となる@に用いられる単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー及び赤外線レーザー等の取り付けられている車体前部(バンパ、グリル)、窓ガラスを脱着する行為。 B 自動運行装置の取り外しや作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造 |