2025年4月28日 更新
安全管理規程の設定(変更)、安全統括管理者の選任(解任)の届出について
平成18年10月から、運輸安全マネジメントの導入に伴う自動車運送事業関係法(道路運送法及び貨物自動車運送事業法)の一部を改正する法律が施行されました。
「輸送の安全性を確保すること」は、もとより運送事業者の当然の責務ですが、今回の改正法の施行により、事業経営者の安全確保義務が明確にされました。
すべての運送事業者は、経営トップから現場の運転者に至るまで輸送の安全が最も重要であることを自覚し、運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めなければなりません。
このページでは安全管理規程及び安全統括管理者に係る届出に関する情報を以下のとおり掲載しましたので、ご活用下さい。
安全管理規程・安全統括管理者の届出等義務付け対象の事業規模
平成18年10月1日の運輸安全一括法の施行により、200両以上の事業用自動車を保有するバス事業者及び300両以上の事業用自動車を保有するタクシー事業者並びに300両以上の事業用自動車(被けん引自動車を除く。)を保有する貨物自動車運送事業者に対して、安全管理規程設定及び安全統括管理者選任の届出が義務付けられることとなりました。
平成25年10月1日から、平成25年4月に策定された「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」に基づき、従来200両以上のバス車両を有する事業者のみに義務付けられていた安全管理規程の届出等が、貸切バス事業及び乗合バス事業(貸切委託運行の許可を得ているもの) については全ての事業者に対象が拡大されました。
また、平成30年4月1日から、一般乗用旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者(一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者が該当)のうち、それぞれ200両以上の事業用自動車を保有する事業者に対象が拡大されました。
義務付け対象となった事業者(詳細は上記表を御参照ください)は、設定した「安全管理規程」及び「安全統括管理者選任届」を、主たる事務所を管轄する運輸支局(輸送部門)へ提出する必要があります。
「安全管理規程」及び「安全統括管理者選任届」の提出が確認できない場合は、法令に基づき行政処分等の対象となることがありますので、御留意下さい。
詳しくは、下記の周知パンフレット、Q&Aをご覧下さい。
・周知パンフレット(平成25年10月施行関係)・質疑応答集(平成25年10月施行関係)
・周知パンフレット(平成30年4月施行関係)・質疑応答集(平成30年4月施行関係)
安全管理規程について
運輸事業者は、輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項等を定めた安全管理規程を定め、国土交通大臣に届け出ることが義務付けられています(変更しようとする場合も同様)。
運送事業者は、次に掲げる事項に関し必要な内容を安全管理規程に定めることが義務付けられています。
@輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
A輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 経営の責任者の輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ハ 安全統括管理者の責務及び権限に関する事項
B輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ハ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ニ 教育及び研修に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
ト 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
C安全統括管理者の選任に関する事項(安全統括管理者の選任及び解任に関する事項が含まれていること)
安全管理規程のひな形については、下記にありますので御参照ください。
安全統括管理者について
運送事業者は、
@輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
A輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
B輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項に関する業務
を統括管理させる安全統括管理者を選任し、国土交通大臣に届け出ることが義務付けられています(解任したときも同様)。
安全統括管理者は、
事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位(原則として役員以上)にあり、
輸送の安全に関する業務のうち
イ 運行の安全の確保に関する業務
ロ 点検・整備の管理に関する業務
ハ その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務
を通算して3年以上従事した経験(合算することも可能)を有する者(※)から選任する必要があります。
(※)安全統括管理者の業務経験については、運送事業の種別により下記の通りとなっております。
事業の種別 | 安全統括管理者になることができる者 |
乗合・貸切・特定 | 旅客自動車運送事業(乗用除く)の輸送の安全に関する業務 |
乗用 | 乗用事業の輸送の安全に関する業務 |
貨物 | 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の輸送の安全に関する業務 |
届出書(ひな形)
届出・相談窓口(主たる事務所を管轄する運輸支局輸送部門)
大阪運輸支局 | 輸送部門 | 072−822−6733 | 〒572-0846 | 寝屋川市高宮栄町12−1 |
京都運輸支局 | 輸送・監査部門 | 075−681−9765 | 〒612-8418 | 京都市伏見区竹田向代町37 |
奈良運輸支局 | 企画輸送・監査部門 | 0743−59−2151 | 〒639-1037 | 大和郡山市額田部北町981番地2 |
滋賀運輸支局 | 企画輸送・監査部門 | 077−585−7253 | 〒524-0104 | 守山市木浜町2298−5 |
和歌山運輸支局 | 輸送・監査部門 | 073−422−2138 | 〒640-8404 | 和歌山市湊1106−4 |
兵庫陸運部 | 輸送部門 | 078−453−1104 | 〒658-0024 | 神戸市東灘区魚崎浜町34の2 |
相談窓口
バス関係 | 自動車交通部旅客第一課 | 06−6949−6445 |
タクシー関係 | 自動車交通部旅客第二課 | 06−6949−6446 |
トラック関係 | 自動車交通部貨物課 | 06−6949−6447 |
関係リンク先
・運輸安全マネジメントとは?(自動車総合安全情報HP)
・運輸安全マネジメント制度に関する参考資料(国土交通省HP)