貨物軽自動車運送事業を行うには運輸支局長への届出が必要です。届出事項を変更する場合も同様です。届出に際しては基準(公示)を満たしている必要があります。 | ||
☆よくある手続きのご案内
貨物軽自動車運送事業に関するよくあるお問い合わせ | ||
☆申請書様式 新たに届け出る場合 | ||
貨物軽自動車運送事業経営届出書 | ||
運賃料金設定(変更)届出書 | ||
届出事項を変更する場合 | ||
貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書 | ||
運賃料金設定(変更)届出書 | ||
事業を廃止する場合 | ||
貨物軽自動車運送事業廃止届出書 | ||
届け出ていることを証明する場合 | ||
証明願 | ||
事業用自動車等連絡書 | ||