貨物軽自動車運送事業を行うには運輸支局長への届出が必要です。届出事項を変更する場合も同様です。届出に際しては基準(公示)を満たしている必要があります。

☆よくある手続きのご案内

 

 

 


☆よくあるお問い合わせ
  貨物軽自動車運送事業に関するよくあるお問い合わせ

☆申請書様式

 新たに届け出る場合
 貨物軽自動車運送事業経営届出書 
 運賃料金設定(変更)届出書  

 届出事項を変更する場合
 貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書 
 運賃料金設定(変更)届出書  

 事業を廃止する場合
 貨物軽自動車運送事業廃止届出書
 届け出ていることを証明する場合
 証明願 
 事業用自動車等連絡書