ページトップ

[本文へジャンプ]

指定自動車整備事業制度について印刷用ページ

2020年9月17日 更新

指定自動車整備事業制度の内容と手続方法

指定自動車整備事業者は、自動車の点検整備を行い、自動車検査員が検査を行った結果、保安基準の適合性を証明し、保安基準適合証の交付ができる事業者をいいます。この保安基準適合証の提出がある場合には、継続検査等の際、国の検査場への現車の提示を省略できることになっています。指定自動車整備事業の指定は、自動車特定整備事業の認証を受けており、また、優良自動車整備事業者認定規則で定める設備、技術及び管理組織を有するほか、指定自動車整備事業規則で定める自動車の検査の設備を有し、かつ、自動車検査員を選任している事業場について指定を受けることができます。指定自動車整備事業者になるためには地方運輸局長の指定を受けることが必要です。このため、指定を受けようとする者は申請書を提出して頂くことになります。この申請書の提出先は、事業場を管轄する都道府県の運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は運輸支局で形式審査が行われ、その後地方運輸局において内容審査が行われます。

指定自動車整備事業の基準(概要)

<1>指定の単位
設備、技術及び管理組織を有する事業場単位となります。

<2>指定を受けるために必要な施設など

  • 事業場
    自動車特定整備事業の室内作業場のほか、車両置場及び完成検査場が必要となります。
    ※対象とする自動車により基準が異なります。
  • 作業機械等
    自動車特定整備事業に必要な作業機械等に加え検査に必要な機器等が必要となります。
  • 従業員
    自動車の検査業務を行う自動車検査員(整備主任者として1年以上の実務経験を有し、地方運輸局長が行う教習を終了した者)を選任でき、また、工員は4人以上(大型車※を取り扱う場合は、5人以上)で、うち3分の1以上が自動車整備士の資格を有する必要があります。
    ※ 「大型車」とは、車両総重量8トン以上、最大積載量は5トン以上又は乗車定員が30人以上の車両。
  • その他
    自動車特定整備事業の認証を受けている必要があります。

申請及び相談窓口

自動車の整備事業関係等の申請及び相談は、下記の事業場を管轄する都道府県の運輸支局等の整備担当までお願いします。

運輸支局等 電話 住所
大阪運輸支局 072−822−4374 大阪府寝屋川市高宮栄町12−1
京都運輸支局 075−681−9764 京都府京都市伏見区竹田向代町37
奈良運輸支局 0743−59−2153 奈良県大和郡山市額田部北町981−2
滋賀運輸支局 077−585−7252 滋賀県守山市木浜町2298−5
和歌山運輸支局 073−422−2153 和歌山県和歌山市湊1106−4
兵庫陸運部 078−453−1103 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町34−2

参考

指定工場では、次の様式の標識を公衆の見易いように掲げてあります。


■問い合わせ先: 近畿運輸局自動車技術安全部整備課
TEL 06-6949-6453 FAX 06-6949-6459

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Reader

Adobe Readerダウンロードページへのリンク