2023年1月24日 更新
自動車の検査関係についてのよくある問い合わせ
Q1:自分で車検を受けたいけどどうすればよいですか。
Q2:車検に必要な書類は何ですか。
A:継続検査の場合には次の書類が必要となります。
1.自動車検査証
2.継続検査申請書(OCRシート専用3号様式)
3.自動車税納税証明書
4.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
5.点検整備記録簿
6.自動車検査票(手数料印紙の貼付が必要となります。
(小型車1,700円、普通車1,800円)
(構造等が変更になる場合は構造等変更検査、
廃車していた車を新たに使用する場合は新規検査をご覧ください。)
1.自動車検査証
2.継続検査申請書(OCRシート専用3号様式)
3.自動車税納税証明書
4.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
5.点検整備記録簿
6.自動車検査票(手数料印紙の貼付が必要となります。
(小型車1,700円、普通車1,800円)
(構造等が変更になる場合は構造等変更検査、
廃車していた車を新たに使用する場合は新規検査をご覧ください。)
Q3:車検に必要な費用はいくらですか。
A:検査時に必要となる費用は、法定費用と点検整備料金に分かれます。
法定費用は必ず必要ですが、点検整備料金は機能の劣化具合や
故障箇所の多少などにより、料金が変わってきます。
継続検査時に必要となる平均的費用
※平成20年4月1日時点:小型自家用乗用車(1,500cc、車両重量1トン以下)の場合
検査にかかる手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・1,800円(印紙500円、証紙1,300円)
自動車重量税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,200円
自動車損害賠償責任保険(24ヶ月)・・・22,470円
合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49,470円
※点検整備必要な費用は含まれておりません。
法定費用は必ず必要ですが、点検整備料金は機能の劣化具合や
故障箇所の多少などにより、料金が変わってきます。
継続検査時に必要となる平均的費用
※平成20年4月1日時点:小型自家用乗用車(1,500cc、車両重量1トン以下)の場合
検査にかかる手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・1,800円(印紙500円、証紙1,300円)
自動車重量税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,200円
自動車損害賠償責任保険(24ヶ月)・・・22,470円
合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49,470円
※点検整備必要な費用は含まれておりません。
Q4:重量税が安くなったと聞いたのですが。
Q5:どのような検査があるのですか。
A:現在使用している車を引き続き使用したい場合に受ける継続検査、
車の構造が変更になった場合(エンジン載せ替え等)に受ける構造等変更検査、
廃車していた車を新たに使用する場合に受ける新規検査があります。
他に予備検査、臨時検査があります。(詳しくはこちら)
車の構造が変更になった場合(エンジン載せ替え等)に受ける構造等変更検査、
廃車していた車を新たに使用する場合に受ける新規検査があります。
他に予備検査、臨時検査があります。(詳しくはこちら)
Q6:車を改造したらどのような手続きをすればよいですか。
A:車を改造する場合は自動車検査独立行政法人に改造届出を申請していただき、
審査終了後管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所に現車を持ち込んで
構造等変更検査を受けていただく必要があります。
改造内容によっては、改造届出を申請しなくても良い場合がありますので、
詳細については、独立行政法人自動車技術総合機構にお聞きください。
審査終了後管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所に現車を持ち込んで
構造等変更検査を受けていただく必要があります。
改造内容によっては、改造届出を申請しなくても良い場合がありますので、
詳細については、独立行政法人自動車技術総合機構にお聞きください。
Q7:車を個人で輸入したらどのような手続きをすればよいですか。
A:日本で未登録の自動車を個人で輸入した場合は、「並行輸入自動車」として
取り扱われます。
並行輸入自動車を登録する場合は新規検査等に先立って
「並行輸入自動車届出書(自動車通関証明書(写)等の添付資料を含む。)を
動車検査独立行政法人に提出していただき、
審査終了後運輸支局・自動車検査登録事務所に現車を持ち込んで新規検査等を
受けていただく必要があります。
詳細については、独立行政法人自動車技術総合機構にお聞きください。
取り扱われます。
並行輸入自動車を登録する場合は新規検査等に先立って
「並行輸入自動車届出書(自動車通関証明書(写)等の添付資料を含む。)を
動車検査独立行政法人に提出していただき、
審査終了後運輸支局・自動車検査登録事務所に現車を持ち込んで新規検査等を
受けていただく必要があります。
詳細については、独立行政法人自動車技術総合機構にお聞きください。
■問い合わせ先:自動車技術安全部 技術課