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近畿運輸局 > 自動車の検査・登録 > 自動車の登録手続きについて > 自動車のナンバープレートに関すること

自動車のナンバープレートに関すること印刷用ページ

2024年6月3日 更新

☆他管轄からの転入やナンバープレート変更を同時に申請する場合は、封印を受ける必要がありますので、
 当該自動車の持込みが必要となります。


☆ご当地ナンバー:
 住所変更に伴い、以下の市町村に転出・転入する場合は、
 同じ管轄内であってもナンバープレートが変更になります。
 
・堺ナンバー:堺市
 ・飛鳥ナンバー:橿原市、田原本町、高取町、明日香村、三宅町 

 
 上記の場合、封印を受ける必要がありますので、当該自動車の持込みが必要となります。
 例@:和泉市⇔堺市   ※ナンバープレートの変更が必要
 例A:奈良市⇔橿原市 
※ナンバープレートの変更が必要

 
  
☆ナンバープレートの盗難・遺失等によりナンバープレートが返納できない場合は、
  警察への届出及び理由書の提出が必要となります。



ナンバープレートの価格について

希望ナンバー制について
  ※希望ナンバーの予約は、ナンバープレートを管轄する希望番号予約センター又は
    (一社)全国自動車標板協議会の希望番号申込サービスのホームページから申し込んでください。

番号変更
  ナンバープレートが盗難、紛失、
  文字の欠落、汚れなどで全ての文字・数字が読み取れない場合や、
  予め申し込んだ希望番号に変更する手続き


同一番号のナンバープレート再交付の手続き
  曲がったり汚れたりしたナンバープレートを全く同じ番号で作り直す手続き

  (ただし、全ての文字・数字が読み取れる状態であること)

自動車登録番号標等の交換申請
  同じ番号のまま、図柄入りのナンバープレートに変更する手続き

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