2024年10月8日 更新
各種手続き その他
事業報告書・輸送実績報告書
移動等円滑化実績等報告書(バリアフリー法施行規則第23条)
福祉車両(ユニバーサルデザインタクシーを含む)を保有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行規則第23条の規定に基づき、毎年度3月31日現在の実績等を、6月30日までに管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
各種支援対策(補助金)
その他
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2024年10月8日 更新
福祉車両(ユニバーサルデザインタクシーを含む)を保有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行規則第23条の規定に基づき、毎年度3月31日現在の実績等を、6月30日までに管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
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