2023年12月1日 更新
各種手続き その他
事業報告書・輸送実績報告書
※事業報告書についての注意事項
・損益計算書及び貸借対照表は参考様式となります。その他の様式でも結構です。
・個人タクシー事業者については損益計算書及び貸借対照表のみの提出で結構です。
・限定(福祉)の事業者については事業報告書を提出する必要はありません。
移動等円滑化実績等報告書(バリアフリー法施行規則第23条)
福祉車両(ユニバーサルデザインタクシーを含む)を保有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)施行規則第23条の規定に基づき、毎年度3月31日現在の実績等を、6月30日までに管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
各種支援対策(補助金)
その他
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