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船舶検査制度の概要


  船舶の所有者は、その船舶を航行させる場合、船舶安全法という法律に基づき、船舶の安全性について、
  定期的に検査を受けることが義務付けられています。
  
国が検査を行う船舶 1.総トン数が20トン以上の船舶
2.総トン数が20トン未満の船舶のうち、特殊な船舶
  (潜水艇・水中翼船・エアクッション艇など)
日本小型船舶検査機構
が検査を行う船舶
総トン数が20トン未満の船舶(国が検査を行う特殊な船舶を除く。)

 船舶検査が必要なプレジャーボート(近畿運輸局)

お問い合わせ
 「日本小型船舶検査機構和歌山支部」 073−482−6665



  船舶検査の種類は、次のようなものがあります。

定期検査 初めて船舶を航行させるとき、又は船舶検査証書の有効期間が終了したときに
受ける検査です。
なお、船舶検査証書の有効期間は、船舶の総トン数や用途により決まっており、
5年又は6年となっています。
中間検査 定期検査と定期検査との間に受ける比較的簡易な検査です。
中間検査には、第一種、第二種及び第三種中間検査の種別が有り、
船舶の総トン数や用途により検査内容が異なります。
臨時検査 改造、修理等を行ったときに受ける検査です。
臨時航行検査 船舶検査証書を持っていない船舶を、臨時に航行させるときに受ける検査です。


  なお、一般的なプレジャーボート(総トン数20トン未満)の場合、
  定期検査は6年毎、中間検査は定期検査の後3年目に受けることになります。
  詳しくは、最寄りの日本小型船舶検査機構和歌山支部(073−482−6665)
  お問い合わせ下さい。
  


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