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船舶の所有者は、その船舶を航行させる場合、船舶安全法という法律に基づき、船舶の安全性について、 定期的に検査を受けることが義務付けられています。
船舶検査の種類は、次のようなものがあります。
なお、一般的なプレジャーボート(総トン数20トン未満)の場合、 定期検査は6年毎、中間検査は定期検査の後3年目に受けることになります。 詳しくは、最寄りの日本小型船舶検査機構和歌山支部(073−482−6665)ヘ お問い合わせ下さい。 |
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