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船舶検査の概要印刷用ページ

船舶所有者の皆さまへ

船舶所有者は、その船舶を航行させる場合、船舶の安全性を確保するために、船舶安全法に基づき定期的に検査を受けることが義務付けられています。

国土交通省では、総トン数20トン以上の船舶を対象とした検査を行っており、具体的には次のような検査があります。
1. 定期検査
初めて船舶を航行させるとき、又は船舶検査証書の有効期間が終了したときに受ける検査です。この検査に合格すると、新しく船舶検査証書が発行されます。なお、船舶検査証書の有効期間は、船舶の総トン数や用途により決まっており、5年又は6年となっています。
2. 中間検査
定期検査と定期検査との間に受ける比較的簡易な検査です。
中間検査には、第一種、第二種及び第三種中間検査の種別があり、船舶の総トン数や用途により検査内容が異なります。
3. 臨時検査
改造、修理等を行ったとき、または、航行区域や最大搭載人員を変更するときなどに受ける検査です。
4. 臨時航行検査
船舶検査証書を持っていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査です。

受検手続き、検査内容、手数料等の詳細については、最寄りの運輸局、運輸支局又は海事事務所にお問い合わせ下さい。(連絡先はこちら

近畿運輸局(本局)管内における船舶検査等については、こちらのページより申請書および臨検申込書等がダウンロードできます。
小型船舶の検査について
総トン数20トン未満の小型船舶(一般的なプレジャーボートなど)の検査は、国土交通省ではなく、日本小型船舶検査機構(JCI)が担当しています。
ただし、エアクッション艇や水中翼船などの特殊な船舶は、国土交通省が検査していますので、ご注意下さい。
一般的なプレジャーボートの場合、定期検査は6年毎、中間検査は定期検査の後3年目に受けることになります。
受検手続きや検査内容等の詳細は、最寄りの日本小型船舶検査機構の各支部ヘお問い合わせ下さい。(日本小型船舶機構 (JCI)ホームページはこちら
船舶検査が必要な小型船舶
水上オートバイ モーターボート
  ■水上オートバイ               ■モーターボート
エンジン付きヨット エアクッション艇
      ■エンジン付ヨット          ■エアクッション艇
      ■20海里よりも遠くへ行くヨット   ■ホバークラフト

近畿運輸局(本局)、支局及び海事事務所の連絡先一覧
名称 所在地 TEL
近畿運輸局
海上安全環境部
船舶安全環境課
〒540-8558
大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎第4号館11階
06-6949-6426
京都運輸支局
(舞鶴庁舎)
〒624-0946
京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎
0773-75-0616
和歌山運輸支局 〒640-8404
和歌山県和歌山市湊1106-4
073-422-3016
勝浦海事事務所 〒649-5355
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地8-5-5
0735-52-0260

■問い合わせ先:近畿運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課
E-mail kinki-ankan@ki.mlit.go.jp
TEL 06-6949-6426  FAX 06-6949-5203