2019年12月19日 更新
造船造機統計調査及び造船法等に基づく各種報告について
1.調査票・報告書の提出について 造船業や舶用工業を営む事業者は、統計法(平成19年法律第53号)及び造船法(昭和25年法律第129号)により、造船及び造機の実態を明らかにすることを目的に、事業の種類・規模に応じ、定期的に調査票・報告書の提出が義務づけられています。 2.調査票・報告書の対象事業者 調査票・報告書の種類と対象となる事業者は、以下のとおりです。 調査票・報告書は、「様式」をクリックすると、Excel 形式の書式をダウンロードできます。
蒸気タービン、ガスタービン、火花点火機関、ディーゼル機関、船外機、蒸気ボイラ、その他のボイラ、ポンプ、空気機械等、油処理装置、熱交換器、電気機器、操だ装置、操船装置、油圧機器、係船機械、荷役機械、漁ろう用機械、その他の係船・荷役機械、プロペラ軸系、プロペラ、減速装置等、電波計器、航海計器、無線通信・船内通信装置、船灯・信号器具、錨・錨鎖、自動化機器 3.調査票・報告書の記載方法 上記(1)〜(10)の調査票・報告書の詳細な記載方法については、以下のマニュアルを参照下さい。
4.調査票・報告書の提出先 必要事項を記入した調査票・報告書をFAX または郵送にて以下の提出先へ送付ください。 なお、近畿運輸局(海事振興部船舶産業課)へはメールでもご提出いただけます。
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