2021年3月10日 更新
改造ミニボートでの無免許・無検査航行について
改造ミニボートでの無免許・無検査航行は違法!!
「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、次の要件の全てを満たす小型船舶は、免許・検査は不要です。
1. 長さが3メートル未満であるもの(登録長)
※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」となります。 (なお、船型によって「登録長」の定義が異なりますので、詳細は下記運輸局等にご確認ください。)
※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」となります。 (なお、船型によって「登録長」の定義が異なりますので、詳細は下記運輸局等にご確認ください。)
2. 推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの
3. 直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
(例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等
(例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等
例えば、上記2.の推進機関を改造し、馬力アップした場合(出力1.5kw以上にした場合)は船の長さが3m未満であっても免許・検査が必要となります。) 罰則・・・無資格運航(30万以下の罰金、船舶所有者には6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)、 無検査船の運航(1年以下の懲役又は50万以下の罰金)
免許のことについては、
名称 | 担当部署 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
近畿運輸局 | 船員労働環境・海技資格課 | 〒540-8558 大阪市中央区大手前4-1-76 (大阪合同庁舎第4号館) |
06-6949-6434 |
京都運輸支局(舞鶴庁舎) | 船員担当 | 〒624-0946 舞鶴市下福井901(舞鶴港湾合同庁舎) |
0773-75-0616 |
和歌山運輸支局 | 運航・船員担当 | 〒640-8404 和歌山市湊1106-4 |
073-422-5828 |
和歌山運輸支局 | 勝浦海事事務所 | 〒649-5335 那智勝浦町大字築地8-5-5 |
0735-52-0260 |
検査のことについては、(日本小型船舶検査機構)
支部名 | 〒 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
大津支部 | 520-0002 | 大津市際川1-2-12 | 077-525-2687 |
舞鶴支部 | 624-0913 | 舞鶴市字上安久135-5 第2西矢ビル | 0773-76-3282 |
大阪支部 | 551-0031 | 大阪市大正区泉尾7-7-3 | 06-6554-0151 |
神戸支部 | 651-2132 | 神戸市西区森友2-47-4 | 078-925-1300 |
和歌山支部 | 642-0002 | 海南市日方1242-6 | 073-482-6665 |