一方で、近年、海難事故発生時に保険会社から保険金が支払われず、船舶所有者による賠償もされないという事例が発生しました。
このことから、被害者に対してより確実な賠償を確保するため、我が国は「2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(バンカー条約)」及び「2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約(ナイロビ条約)」を批准し、両条約に対応するため船舶油濁等損害賠償保障法が改正され、令和2年(2020年)10月1日より施行されています。
今般の改正では、外航船舶・内航船舶共に、国際総トン数に応じて、船主責任保険(PI保険)への加入、国土交通省の交付する保障契約証明書の船内備置きが義務付けられています。
改正の詳細は、【改正油賠法パンフレット】をご覧下さい。