2025年4月30日 更新
自動車運送事業者による安全情報の公表について
平成18年10月から全ての自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く、以下同じ)は、道路運送法第29条の3又は貨物自動車運送事業法第23条の3に基づき、輸送の安全にかかわる情報を公表しなければなりません。
このページでは自動車運送事業者による安全の公表についてその内容を説明します。また、輸送の安全に係る行政処分を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容を公表しなければならないともされております。
上記の国土交通大臣が定める告示(※)の内容はページ下部の通りとなっております。
(※)旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等(平成28年国土交通省告示第1337号)、貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の8第1項の規定に基づき一般貨物自動車運送事業者等(特定第二種貨物利用運送事業者を含む。)が公表すべき輸送の安全に係る事項(平成18年国土交通省告示第1091号)
なお、このページにある安全情報や行政処分について、自動車運送事業者が公表していなかった場合は行政処分等の対象となり得ますので御留意ください。
全ての自動車運送事業者
@ 輸送の安全に関する基本的な方針
A 輸送の安全に関する目標及びその達成状況
B 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条に規定する事故に関する統計(総件数及び類型別の事故数)
※上記@〜Bについては、保有車両数に関わらず、貨物軽自動車運送事業者を除く全ての自動車運送事業者に公表が義務づけられています。
安全管理規程等届出義務付け事業者
@ 輸送の安全に関する基本的な方針
A 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
B 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条に規定する事故に関する統計(総件数及び類型別の事故数)
C 安全管理規程
D 輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
E 輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
F 輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況
G 輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置
H 安全統括管理者に係る情報
なお、一般貸切旅客自動車運送事業者については、下記2項目を追加で公表する必要があります。
I 事業用自動車の運転者、運行管理者、整備管理者に係る情報
J 事業用自動車に係る情報
公表の期間
毎事業年度の経過後100日以内に公表し、その期間は次年度の公表を行うまで
行政処分情報の公表
輸送の安全に係る行政処分を受けたときは、次に掲げる内容を遅滞なく公表し、その期間は、当該行政処分を受けた日から3年間を経過する日まで。
@ 処分の内容(輸送の安全確保命令、事業改善命令、自動車その他の輸送施設の使用停止処分、事業停止処分)
A 処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容(改善報告書等)
公表の方法
可能な限り多くの利用者等が情報を知り得るよう、自社の実状に応じた方法で公表するものとする。
(方法例)
@ 自社ホームページへの掲載
A 報道機関へのプレス発表
B 自社広報誌等への掲載
C 営業所等利用者が出入りする自社施設における掲示
D 旅客自動車運送事業者の場合は、事業用車両内における掲示等
関係リンク先
関係する法令については、下記ページを御参照ください。
関係する法令等(自動車総合安全情報HP)
※ 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項、貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の8第1項の規定に基づき一般貨物自動車運送事業者等(特定第二種貨物利用運送事業者を含む)が公表すべき輸送の安全に係る事項を御参照ください。