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バス事業を始めるには印刷用ページ

自動車交通部

バス事業を始めるには



 バス事業を始めるには道路運送法の規定に基づき地方運輸局長の許可を受けなければなりません。
この許可を受けるには次の事業モードごとに定められた審査基準に適合しなければなりません。

乗合バス事業

 路線バスともいわれているもので、道路運送法では「一般乗合旅客自動車運送事業」といい、路線定期運行(路線を定めて定期的に運行する自動車により乗合旅客の運送)、路線不定期運行(路線を定めて不定期に運行する自動車により乗合旅客の運送)、区域運行(路線定期運行、路線不定期運行以外の乗合旅客の運送)の運行の態様が定められています。


貸切バス事業

 観光バスともいわれているもので、道路運送法では「一般貸切旅客自動車運送事業」といい、一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業と規定されています。


特定バス事業

 道路運送法では「特定旅客自動車運送事業」といい、特定の者の需要に応じ一定の範囲の旅客を運送する事業と規定されています。


 その他申請に関するお問い合わせは、最寄りの『運輸支局輸送部門』にご照会下さい。
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