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九州運輸局 > 分野別情報 > バス・タクシー・トラック > トラック・物流Gメン ≪荷主情報投稿窓口≫

トラック・物流Gメン ≪荷主情報投稿窓口≫印刷用ページ

トラック事業者・軽運送事業者・倉庫事業者の皆さまへ

 トラック運送事業における取引の適正化や労働環境の改善を促すために、国土交通省では2023年7月21日に全国で「トラックGメン」を創設しました。
 また、「トラックGメン」は物流全体の適正化を図る観点から、令和6年11月に「トラック・物流Gメン」に改組・拡充されました。
 
 「トラック・物流Gメン」はトラック事業者への情報収集や荷主への調査を行い、その結果を貨物自動車運送事業法に基づく荷主企業・元請事業者への是正指導(「働きかけ」「要請」等)に活用し、実効性を確保します。

 荷主企業・元請事業者に起因する違反原因行為(「長時間の荷待ち」、「契約にない附帯作業」、「運賃料金の不当な据え置き」、「過積載運行の指示」、「無理な運行依頼」など)があった場合には、以下国土交通省ホームページまたは九州運輸局・各運輸支局窓口まで情報をお寄せください。


○ブロック別の「働きかけ・要請」の件数(令和7年9月末現在)
 九州ブロック:働きかけ 264件、要請 8件
 ※その他のブロックについては下記トラック・物流GメンHP(国土交通省)をご参照願います。


○トラック・物流Gメンの活動紹介
 荷主等へのパトロール、トラックドライバーヒアリング、荷主向けセミナー等トラック・物流Gメンの活動を紹介しています。(別ページにリンクします)
 
○トラック・物流GメンHP(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000116.html

○荷主等の違反原因行為の通報窓口(令和7年10月1日より運用開始)
https://gmensystem.my.site.com/FeedbackBox/s/

※トラック・物流Gメンが実施する是正指導の基準や考え方を、行政手続法第36条に基づく行政指針として
 以下のとおり公表しています。
 
 通報窓口等により、トラック・物流Gメンへ情報を提供いただく際には、
 『貨物自動車運送事業法附則第1条の2に基づく荷主への是正指導指針』をご確認ください。
 
 (PDFファイル)『貨物自動車運送事業法附則第1条に基づく荷主への是正指導指針』(令和7年10月制定)
 
<九州運輸局のトラックGメン窓口>
九州運輸局 自動車交通部貨物課 092-472-2528
qst-jikoubukamotsuka@ki.mlit.go.jp
福岡運輸支局 輸送部門 092-673-1191(音声ガイダンスが流れたら「1」)
佐賀運輸支局 企画輸送・監査部門 0952-30-7271(音声ガイダンスが流れたら「1」)
長崎運輸支局 輸送・監査部門 095-839-4747(音声ガイダンスが流れたら「2」)
熊本運輸支局 輸送・監査部門 096-369-3155(音声ガイダンスが流れたら「3」)
大分運輸支局 輸送・監査部門 097-558-2107(音声ガイダンスが流れたら「3」)
宮崎運輸支局 輸送・監査部門 0985-51-3952(音声ガイダンスが流れたら「2」)
鹿児島運輸支局 輸送・監査部門 099-261-9192(音声ガイダンスが流れたら「3」)
 


倉庫事業者・貨物利用運送事業者向け相談窓口(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000772.html
 
<九州運輸局の物流Gメン窓口(倉庫事業者向け通報窓口)>
九州運輸局 交通政策部環境・物流課 092-472-3154
qst-tbg-men@ki.mlit.go.jp             
 
   

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