利用運送事業を始めるには
利用運送事業を始めるには貨物利用運送事業法の規定に基づき、国土交通大臣又は地方運輸局長の登録又は許可を受けなければなりません。 この登録又は許可を受けるには次のモードごとに定められた審査基準に適合しなければなりません。 第一種利用運送事業 貨物利用運送事業法では「第一種貨物利用事業」といい、他人の需要に応じ、有償で、他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業(第二種貨物利用事業以外のもの)をいいます。 第二種利用運送事業 貨物利用運送事業法では「第二種貨物利用事業」といい、他人の需要に応じ、有償で、他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業のうち、鉄道運送、航空運送又は外航海運とトラックによる集配を一貫して行うものをいいます。 国土交通省HPを参考としてください。
その他申請に関するお問い合わせは、九州運輸局自動車交通部貨物課にご照会下さい。 (TEL 092−472−2528)
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