港湾運送事業を始めるには、港湾運送事業法の規定に基づき、国土交通大臣もしくは地方運輸局長の許可を受けなければなりません。
この許可を受けるには、次のように事業の種類ごとに定められた審査基準に適合しなければなりません。
| 事業の種類 | 審査基準等 | |
| 一般港湾運送事業 | 事業の種類及び港湾ごとに地方運輸局長の許可を受けます。 | 審査基準(関門・博多)(PDF形式 130KB) 審査基準(関門・博多を除く) (PDF形式 79KB) |
| 港湾荷役事業 | ||
| はしけ運送事業 | ||
| いかだ運送事業 | ||
| 検数事業 | 事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けます。 | 検数事業等審査基準(PDF形式 124KB) |
| 検量事業 | ||
| 鑑定事業 | ||
申請に関する詳細は、九州運輸局海事振興部港運課までご照会下さい。

