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九州運輸局 > 各種手続き > 海運関係 > 船舶運航事業について

船舶運航事業について印刷用ページ

2026年8月27日 更新

本ページに掲載している事業者は、関係法令に基づき許可等を受けた事業者です。

一般旅客定期航路事業者

旅客不定期航路事業者

内航一般不定期航路事業者

内航一般不定期航路事業とは・・・
一定の航路を非旅客船(12人以下の旅客定員を有する船舶)により、不定期に人の運送を行う事業を指します。

内航貨客定期航路事業者

内航貨客定期航路事業とは・・・
一定の日程表(時刻表)に従って、非旅客船(12人以下の旅客定員を有する船舶)を使用して、人の運送を行う事業を指します。
 

航路名 事業者名 TEL
 松島〜呼子  株式会社 新栄  090-7165-0909
 向島〜星賀  株式会社 向島汽船  0955-54-0815
 奈留島〜前島  五島市  0959-64-3153

対外旅客定期航路事業者

 対外旅客定期航路事業とは・・・
一定の日程表(時刻表)に従って、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間を旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)を使用して、人の運送を行う事業を指します。
 

航路名 事業者名 TEL
 下関〜釜山  関釜フェリー 株式会社  083-224-3000
 博多〜釜山  カメリアライン 株式会社  092-262-2323
 
 

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