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九州運輸局 > 各種手続き > 海運関係 > (R8.9.30)改正海上運送法に係る安全管理規程説明会の開催について(対象:一般不定期航路事業者(海上タクシー等))★実施済み

(R8.9.30)改正海上運送法に係る安全管理規程説明会の開催について(対象:一般不定期航路事業者(海上タクシー等))★実施済み印刷用ページ

2026年9月25日 更新

令和9年3月31日までに、改正海上運送法を踏まえ、内容を充実させた安全管理規程の作成及び変更届出が必要です。
九州運輸局では、今回のひな形改正について、下記のとおり説明会を開催することとしましたので、ぜひご参加ください。
本説明会は「新しい安全管理規程を作成し、提出できるようにすること」を目的としております。


★本局開催の説明会は、終了しました。
 

北九州・関門地区や、他県の説明会においては、管轄支局に御相談ください。


説明会で使用した資料は、以下のリンクよりダウンロードができます。
◆説明会資料(PDF:2MB)

【安全管理規程のひな形について(限定小規模事業者向け)】
小型船1隻のみで運航するような、限定小規模特例(※)が適用される事業者向けに、いくつかのパターンのひな形を用意しました。
以下のフローチャートに基づき、自社にあった安全管理規程のひな形をご利用ください。

 
  2地点間(寄港地も含む。)の航海時間が1時間未満、
かつ、陸上の事務所から自船の動静を常時把握できるか?
網取り作業等を行う船長以外の者がいるか?
�@(Word:113KB, PDF: 430KB) はい はい
�A(Word:111KB, PDF: 428KB) はい いいえ
�B(Word:115KB, PDF: 438KB) いいえ はい
�C(Word:113KB, PDF: 438KB) いいえ いいえ

※1 限定小規模事業者(同時に運航している船舶が1隻であって、当該船舶の総トン数が20トン未満(小型船舶)かつ旅客定員が13名未満である内航一般不定期航路事業者を営む者)であって、以下�@〜�Bの全ての条件に該当する場合において、運航管理者を船員として船舶に乗り組ませることができる特例
�@ 船舶に乗り組ませる運航管理者が、兼務講習をあらかじめ受講していること
�A 陸上従業者が兼務講習をあらかじめ受講しており、かつ、当該陸上従業者を、事務所又は事業場などの運航管理者との常時連絡が可能な場所に配置していること
�B 所轄地方運輸局長に対し、あらかじめ当該従業者の報告及び講習修了証明書の提出を行っていること
網取り作業等を行う船長以外の者とは、安全管理規程において、それぞれ「船内作業員」「陸上作業員」と表現しています。

※2 船内作業員…船舶上において、旅客又は車両の整理、誘導、船舶の離着岸時の綱取り等の作業に従事する者
※3 陸上作業員…陸上において、旅客又は車両の整理、誘導、船舶の離着岸時の綱取り等の作業に従事する者


限定小規模事業者以外の事業者においては、以下のひな形からダウンロードし、自身の事業の実態に置き換えて作成してください。
〇旅客定員12名以下の小型船舶事業者用


海上運送法改正 特設ページ に掲載した情報も適宜ご覧ください。

 

お問い合わせ先

九州運輸局 海上安全環境部 運航労務監理官   TEL:092-472-3181

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