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九州運輸局 > 各種手続き > 海運関係 > (R8.9.30)改正海上運送法に係る安全管理規程説明会の開催について(対象:一般不定期航路事業者(海上タクシー等))

(R8.9.30)改正海上運送法に係る安全管理規程説明会の開催について(対象:一般不定期航路事業者(海上タクシー等))印刷用ページ

令和9年3月31日までに、改正海上運送法を踏まえ、内容を充実させた安全管理規程の作成及び変更届出が必要です。
九州運輸局では、今回のひな形改正について、下記のとおり説明会を開催することとしましたので、ぜひご参加ください。
本説明会は「新しい安全管理規程を作成し、提出できるようにすること」を目的としております。


令和8年9月30日(水曜日)
午前の部:  9時30分 〜 12時00分(開場:9時00分)
午後の部:14時00分 〜 16時30分(開場:13時30分)

対象:九州管内の一般不定期航路事業者
定員:それぞれ60名(先着順)
申込期限:令和8年9月17日(木曜日)
説明会会場:福岡合同庁舎新館7階調停室 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-11-1
主催:九州運輸局 海上安全環境部 運航労務監理官   TEL:092-472-3181


※福岡県九州運輸局(本局)管轄)以外の事業者も参加可能です。
※本説明会は代理のみの参加も可能です。
※北九州・関門地区や、他県においても運輸支局・海事事務所において説明会を後日開催予定です。

@参加申し込みを以下のメールアドレスよりご連絡ください。
qst-k-kaian-unrou@ki.mlit.go.jp
【件名(厳守)】改正海上運送法に係る安全管理規程説明会への申込み
※件名が異なる場合、適切に受付できない可能性がありますのでご注意ください。
【記載事項】
1. 事業者名
2. 参加者(出席者)氏名
3. 参加する時間帯(午前の部もしくは午後の部)
4. 電話番号
A当日は以下の書類をご持参ください。
1.現在の安全管理規程
2.使用する予定の安全管理規程
3.説明会資料

4.ボールペン(フリクション等の字を消せるものを除く)

使用する予定の安全管理規程・説明会資料は紙に印刷するか、もしくはデータを入れたPC等をご持参ください。
また、安全管理規程には使用船舶の明細を記入する項目があるため、スマートフォン等で船舶検査証書の写真を撮影されるなど、あらかじめ準備をお願いします。(重要書類のため、原本の持参はお控えください)
説明会資料については、9月18日(金曜日)に公開します。

説明会資料(9月18日以降、ダウンロード可能です)

【使用する予定の安全管理規程について(限定小規模事業者向け)】
小型船1隻のみで運航するような、限定小規模特例(※)が適用される事業者向けに、いくつかのパターンのひな形を用意しました。
以下のフローチャートに基づき、自社にあった安全管理規程をご準備ください。

 
  2地点間(寄港地も含む。)の航海時間が1時間未満、
かつ、外部から自船の動静を常時把握できるか?
陸上作業員又は
船内作業員がいるか?
@(Word:113KB, PDF: 429KB) はい はい
A(Word:111KB, PDF: 428KB) はい いいえ
B(Word:116KB, PDF: 438KB) いいえ はい
C(Word:114KB, PDF: 438KB) いいえ いいえ

※1 限定小規模事業者(同時に運航している船舶が1隻であって、当該船舶の総トン数が20トン未満(小型船舶)かつ旅客定員が13名未満である内航一般不定期航路事業者を営む者)であって、以下@〜Bの全ての条件に該当する場合において、運航管理者を船員として船舶に乗り組ませることができる特例
@ 船舶に乗り組ませる運航管理者が、兼務講習をあらかじめ受講していること
A 陸上従業者が兼務講習をあらかじめ受講しており、かつ、当該陸上従業者を、事務所又は事業場などの運航管理者との常時連絡が可能な場所に配置していること
B 所轄地方運輸局長に対し、あらかじめ当該従業者の報告及び講習修了証明書の提出を行っていること
※2 船内作業員…船舶上において、旅客又は車両の整理、誘導、船舶の離着岸時の綱取り等の作業に従事する者
※3 陸上作業員…陸上において、旅客又は車両の整理、誘導、船舶の離着岸時の綱取り等の作業に従事する者


限定小規模事業者以外の事業者においては、以下のひな形からダウンロードし、自身の事業の実態に置き換えて作成してください。
〇旅客定員12名以下の小型船舶事業者用

【免責事項】
会場の都合上、定員(60名)を設けておりますので、参加申込みは先着順とさせていただきます。
定員に達した場合は、参加時間帯の振替など、個別にご相談させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

海上運送法改正 特設ページ に掲載した情報も適宜ご覧ください。

 

お問い合わせ先

九州運輸局 海上安全環境部 運航労務監理官   TEL:092-472-3181

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