海上運送法の改正について
〜旅客船運航事業者の皆様へ:令和9年3月31日までに対応が必要です〜
知床遊覧船事故を契機に取り組んでいる旅客船の安全・安心対策の強化の一環で、安全管理規程のひな形が拡充され、安全統括管理者・運航管理者資格者証制度が導入されました。
対象の事業者は、令和9年3月31日までに以下の対応が必要です。
海上運送法の改正について
〜旅客船運航事業者の皆様へ:令和9年3月31日までに対応が必要です〜
改正ひな形に 基づき、安全管理規程を改正し、令和9年3月31日までに変更届出を行ってください。
改正のポイント(2段階で実施)
| (フェーズ) | (内容) |
| フェーズ1(R6.10) | 記録の作成・備置き・保存期間の明確化 |
| フェーズ2(R8.3) | R8.4.1法施行内容の「反映」と義務づけ内容の「明確化」 |
本件の対応には、以下ステップを踏む必要があります。

旅客船事業者向けに、安全管理規程説明会を開催します。
詳細は、以下リンクをご参照ください。
【例外(特例が認められる場合)】


人の運送をする船舶運航事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、自社のホームページ等で安全情報を公表するとともに、その内容を地方運輸局に遅滞なく(目安:1週間以内)報告する必要があります。
近年、旅客船事業者の安全性や法令遵守に対する社会的関心は高まっており、利用者が安全で信頼できる事業者を選択できる環境整備が求められています。 国土交通省においても、旅客船事業者の安全情報を検索できるサイトを公開しています。
事業者の皆様におかれましては、安全情報の適切な公表及び報告を行い、利用者の安心・信頼の確保に向けた取組をお願いいたします。


安全情報の公表掲載例 Word:29KB PDF:107KB
報告時に使用する様式:安全情報 報告様式
報告前にご確認ください:記載ミスの多い箇所の確認ポイント
国土交通省 - 海事 旅客船事業者安全情報検索サイト (mlit.go.jp)
海事:事業者及び国による更なる安全情報提供体制の構築について(R7.9.9更新) - 国土交通省 (mlit.go.jp)
国土交通省海事局より旅客船の安全・信頼を高め、船旅振興につなげるための取組として、令和7年4月より、海上安全メールマガジン「うみマガ」を発行しています。
海上運送法の改正内容や実施すべき内容、他社の取組等がわかりやすく解説されているので、事業者とその乗組員にはぜひ購読をおすすめしています。
海事:海上安全メールマガジン「うみマガ」 - 国土交通省 (mlit.go.jp)