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海上運送法改正 特設ページ(安全管理規程・安全統括管理者資格者証・運航管理者資格者証など)印刷用ページ

 

海上運送法の改正について

〜旅客船運航事業者の皆様へ:令和9年3月31日までに対応が必要です〜

 
 知床遊覧船事故を契機に取り組んでいる旅客船の安全・安心対策の強化の一環で、安全管理規程のひな形が拡充され、安全統括管理者・運航管理者資格者証制度が導入されました。
 対象の事業者は、令和9年3月31日までに以下の対応が必要です。

【対象事業者】

  • 旅客定期航路事業者
  • 旅客不定期航路事業者
  • 一般不定期航路事業者
  • 貨客定期航路事業者

※ 貨物船運航事業者(内航海運業法の登録事業者)は対象外です。ただし、RORO船などといった、貨物輸送の際にトラックドライバーを乗船させている等、旅客船でなくとも人の運送を行う事業者(一般不定期航路事業の登録を受けている者)は対象です。

※ 「人の運送をする不定期航路事業」は、令和7年4月1日施行の改正法により「一般不定期航路事業」に名称変更されています。令和9年4月1日以降も事業を継続される方は、別途手続が必要です。詳細はこちら
 

【目次】

(対応すべき事項)
(その他改正の大きなポイント(一部事業者に関係)・情報共有)  
 

対応@ 安全管理規程の改正

改正ひな形に 基づき、安全管理規程を改正し、令和9年3月31日までに変更届出を行ってください。

改正のポイント(2段階で実施)

(フェーズ) (内容)
フェーズ1(R6.10) 記録の作成・備置き・保存期間の明確化
フェーズ2(R8.3) R8.4.1法施行内容の「反映」と義務づけ内容の「明確化」

日々の風速・波高・視程や運航可否を記録する「運航管理表」の作成や、安全教育の計画・実施記録の作成など、事業者がすべき内容が増えています。体制を十分に整えた上で対応をお願いします。

 

対応A 安全統括管理者・運航管理者の選任

令和8年度より、安全統括管理者・運航管理者は資格者証を取得した有資格者である必要があります。

本件の対応には、以下ステップを踏む必要があります。

【注意事項】

試験に合格するのみでは足りません。資格者証の取得や選任を令和9年3月31日までに完了してください。
・資格者証の交付は申請から10開庁日を目安に交付しています。(※即日交付不可)
・年度末は申請が集中するため、早めの申請をお勧めします。
・また、選任届出は選任日から15日以内に行ってください。
・実質的に安全統括管理者、運航管理者が変わっていない場合でも、改めて選任手続が必要です。  

安全管理規程説明会のご案内

旅客船事業者向けに、安全管理規程説明会を開催します。
詳細は、以下リンクをご参照ください。

その他改正の大きなポイント(一部事業者に関係)・情報共有

運航管理者と船長の兼業禁止

令和8年度から原則として、運航管理者と船長の兼業が禁止されています。
※船長となる者であっても、当該船長が船舶に乗り組んでいないときに運航管理者としての職務を担うために、当該船長を運航管理者として選任することは可能です。
 

【例外(特例が認められる場合)】

  • 特例@ 災害、傷病その他やむを得ない事由により、職務を行うことが困難である場合かつ船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路である場合
  • 特例A 同時に運航している船舶が1隻であって、当該船舶の総トン数が 20 トン未満(小型船舶)かつ旅客定員が 13 人未満である登録事業者である場合(個人事業者が該当)

いずれの場合においても運航管理者(船長)と常時連絡を取ることができる陸上従業者を配置し、運航管理者(船長)と陸上従業者が、兼務講習を受講する必要があります。
また、兼務を継続する場合は2年ごとに兼務講習を受講する必要があります。 

【陸上従業者の例】
  • 個人海上タクシーを営んでいる運航管理者(船長)の配偶者
  • 漁業協同組合の関係者

船長と運航管理者を兼務しようとする者については、以下のステップが必要です。

兼務講習:海事:更新講習・兼務講習 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

 

ドライブレコーダーの映像を活用した教育訓練の実施義務


令和9年4月1日より第2号旅客不定期航路事業者(※)を対象としたドライブレコーダーを使った教育訓練の実施が義務化されました。
(※小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者)

併せて本教育訓練について安全管理規程に記載することも必要となります。安全管理規程 作成要領(チェックマニュアル)を参考に変更・届出を行ってください。

以下の案内やガイドラインを参照に、計画的に準備を進めてください。
案内:海事:船舶におけるドライブレコーダーの映像を活用した教育訓練 - 国土交通省 (mlit.go.jp)
ガイドライン
概要
紹介動画
 

安全情報の公表・報告

人の運送をする船舶運航事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、自社のホームページ等で安全情報を公表するとともに、その内容を地方運輸局に遅滞なく(目安:1週間以内)報告する必要があります。

近年、旅客船事業者の安全性や法令遵守に対する社会的関心は高まっており、利用者が安全で信頼できる事業者を選択できる環境整備が求められています。 国土交通省においても、旅客船事業者の安全情報を検索できるサイトを公開しています。

事業者の皆様におかれましては、安全情報の適切な公表及び報告を行い、利用者の安心・信頼の確保に向けた取組をお願いいたします。




安全情報の公表掲載例 Word:29KB PDF:107KB
報告時に使用する様式:安全情報 報告様式 
報告前にご確認ください:記載ミスの多い箇所の確認ポイント

国土交通省 - 海事  旅客船事業者安全情報検索サイト (mlit.go.jp)
海事:事業者及び国による更なる安全情報提供体制の構築について(R7.9.9更新) - 国土交通省 (mlit.go.jp)

 

うみマガの購読をおすすめします

国土交通省海事局より旅客船の安全・信頼を高め、船旅振興につなげるための取組として、令和7年4月より、海上安全メールマガジン「うみマガ」を発行しています。
海上運送法の改正内容や実施すべき内容、他社の取組等がわかりやすく解説されているので、事業者とその乗組員にはぜひ購読をおすすめしています。
海事:海上安全メールマガジン「うみマガ」 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

お問い合わせについて

ご不明な点がありましたら、以下の管轄にお問い合わせください。
(注:安全統括管理者・運航管理者資格者証の申請については、海上安全環境部運航労務監理官に直接お問い合わせください。)

管轄地域

九州運輸局海上安全環境部運航労務監理官(TEL:092−472−3181)
 福岡県のうち、福岡市、宗像市、福津市、古賀市、大野城市、春日市、 太宰府市、糸島市、筑紫野市、朝倉市、大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、那珂川市、糟屋郡、朝倉郡、うきは市、みやま市、三井郡、三潴郡、八女郡、
長崎県のうち、壱岐市、対馬市

福岡運輸支局(門司港庁舎) 運航労務監理官(TEL:093−322−2700)
福岡県のうち、北九州市(門司区、小倉北区及び小倉南区に限る)、行橋市、豊前市、
飯塚市、田川市、嘉麻市、京都郡、築上郡、田川郡、嘉穂郡

福岡運輸支局若松海事事務所 運航労務監理官(TEL:093−751−8111)
 福岡県のうち、北九州市若松区、戸畑区、八幡東区、八幡西区、直方市、中間市、
宮若市、遠賀郡、鞍手郡

佐賀運輸支局(唐津庁舎) 運航労務監理官(TEL:0955−72−3009)
 佐賀県全域

長崎運輸支局(本庁舎) 運航労務監理官(TEL:095−822−4403)
 長崎県のうち、長崎市、諫早市、大村市、島原市、五島市、雲仙市、南島原市、
東彼杵郡、南松浦郡、西彼杵郡

長崎運輸支局佐世保海事事務所 運航労務監理官(TEL:0956−31−6165)
 長崎県のうち、佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、北松浦郡

熊本運輸支局(三角庁舎) 運航労務監理官(TEL:0964−52−2069)
 熊本県全域

大分運輸支局 運航労務監理官(TEL:097−503−2011)
 大分県全域

宮崎運輸支局 運航労務監理官(TEL:0985−63−2513)
 宮崎県全域

鹿児島運輸支局(本庁舎) 運航労務監理官(TEL:099−222−5660)
 鹿児島県全域

下関海事事務所 運航労務監理官(TEL:083−266−7151)
 山口県のうち、下関市、宇部市、山陽小野田市、長門市
 

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