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船舶登録関係の各種手続き印刷用ページ

船舶法では、総トン数20トン以上の自航能力を有する船舶が対象で、船舶の同一性を表すために必要な事項の登録及び船舶国籍証書等の交付について定められています。

日本船舶の範囲は、日本の官庁または公官署の所有する船舶、日本国民の所有する船舶、日本の法令により設立された会社であってその代表者全員及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民である者が所有する船舶となっています。

船舶の登録申請手続き

総トン数20トン以上の船舶を取得したときは、船舶所有者は、船籍港(一般的には、船舶所有者の住所)を管轄する地方運輸局(神戸運輸監理部、沖縄総合事務局を含む)または、運輸支局(事務所)に登録を申請します。

申請方法及び添付書類等については、次の各手続きをご覧ください。

PDF〔40.1KB〕
変更登録の手続き
PDF〔55.8KB〕
PDF〔60.1KB〕
船舶国籍証書・再交付の手続き
PDF〔40.2KB〕

〔様式〕登録申請書

   Word版 〔62.0KB〕

   PDF版 〔98.9KB〕

船舶の検認申請手続き

日本船舶の所有者は、定められた期日までに、船籍港を管轄する管海官庁(運輸局等)で国籍証書の検認を受けることとなります。

運航上の都合等止むを得ない事由のあるときは、最寄りの運輸局等で検認を受けることもできます。

申請方法及び添付書類等については、以下をご覧ください。

           検認申請の手続き
     PDF〔59.2KB〕
〔様式〕検認申請書    Word版 〔38.0KB〕    PDF版 〔57.8KB〕

登録事項証明申請(船舶原簿の閲覧)の手続き

登録事項証明書の交付、船舶原簿の閲覧は、どなたでも申請することができます。

申請方法等については、以下をご覧ください。

   登録事項証明書の交付等手続き
   PDF〔38.8KB〕
〔様式〕登録事項証明申請書    Word版 〔40.5KB〕    PDF版 〔69.1KB〕

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 お問い合わせ先 九州運輸局(監理課) TEL 092−472−3173