自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、さらに特例的な扱いが回送運行許可制度になります。
青森県内に回送運行業務を行う主たる営業所がある場合は、青森運輸支局長あてに回送運行許可申請を行います。(赤い枠に囲まれたナンバープレートになります。)
⇒自動車の回送運行の許可事務等の取扱要領はこちらをご覧ください。
詳細は、青森運輸支局登録部門(TEL017-739-1501(代表))にお問い合わせください。
回送運行許可申請用関係書類がダウンロードできますのでご利用される方は、こちらをご覧ください。
⇒様式ダウンロード
自動車を道路で運行させるためには、有効な自動車検査証(=車検証)が必要です。そのため、車検の切れた自動車、抹消登録済みの自動車、または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、道路を運行することができません。
しかし、車検を受ける・新規登録の手続きを行うという目的に限定されますが、一時的に道路を運行することができる特例制度があり、それが市区町村で行う臨時運行許可制度になります。ただし、この許可は1台の自動車について一回の運行に限られています。
※市区町村長の許可:赤い斜線の入ったナンバープレートが一時使用として交付されます。
詳細は各市区町村にお問い合わせください。