岩手運輸支局

  

自家用自動車有償貸渡(レンタカー)事業

   レンタカーは、ビジネスやレジャー、引越などさまざまな場所で利用されています。
   レンタカーは道路運送法上では、「自家用自動車有償貸渡業」といい、そのうち、貸渡人を自動車の使用者
  として行う自家用自動車の貸渡業です。レンタカー業の経営を行う場合は、道路運送法第80条第2項により
  許可を受ける必要があり、許可申請を行う場合は、許可申請書を作成の上、当支局へ提出してだきます。

   「自家用自動車有償貸渡しの許可申請事案の審査基準について」
                        (平成18年3月31日 公示30号)

レンタカー事業を始めたいとき

  ・有償貸渡許可申請書 【Wordファイル】 【PDFファイル】

 

レンタカー事業の変更があるとき

  ・届出書様式 【Wordファイル】 【PDFファイル】

 

事業者証明書の発行(R4.9.1〜)

  ・レンタカーの手続きに関するお知らせ 

  ・交付申請書 【Excelファイル】 【PDFファイル】

  ・交付要綱

定期報告(毎年5月31日までに報告)

  ・貸渡実績報告書及び配置車両数一覧表 
  【Excelファイル】 【PDFファイル】 【記載例】

   ※電子メールでの提出が可能です。(エクセル様式に限る)

   貸渡実績報告書受付窓口:hqt-rentacar.report@ki.mlit.go.jp

   なお、控えとして国の受理印が必要な場合は、従来通り紙媒体での提出となります。

レンタカー事業の許可を取得される方へ

   平成18年度税制改正により、平成18年4月1日以降にレンタカー事業の許可を取得される方は、登録免
  許税法に基づき、許可に対して9万円の登録免許税が課税されることになりましたので、お知らせいたします
 

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