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自家用自動車有償貸渡(レンタカー)事業
レンタカーは、ビジネスやレジャー、引越などさまざまな場所で利用されています。
レンタカーは道路運送法上では、「自家用自動車有償貸渡業」といい、そのうち、貸渡人を自動車の使用者
として行う自家用自動車の貸渡業です。レンタカー業の経営を行う場合は、道路運送法第80条第2項により
許可を受ける必要があり、許可申請を行う場合は、許可申請書を作成の上、当支局へ提出してだきます。
「自家用自動車有償貸渡しの許可申請事案の審査基準について」
(平成18年3月31日 公示30号)
レンタカー事業を始めたいとき
・有償貸渡許可申請書
【Wordファイル】
【PDFファイル】
レンタカー事業の変更があるとき
・届出書様式
【Wordファイル】
【PDFファイル】
事業者証明書の発行(R4.9.1〜)
・
レンタカーの手続きに関するお知らせ
・交付申請書
【Excelファイル】
【PDFファイル】
・
交付要綱
定期報告(毎年5月31日までに報告)
・貸渡実績報告書及び配置車両数一覧表
【Excelファイル】
【PDFファイル】
【記載例】
※電子メールでの提出が可能です。(エクセル様式に限る)
貸渡実績報告書受付窓口:
hqt-rentacar.report@ki.mlit.go.jp
なお、控えとして国の受理印が必要な場合は、従来通り紙媒体での提出となります。
レンタカー事業の許可を取得される方へ
平成18年度税制改正により、平成18年4月1日以降にレンタカー事業の許可を取得される方は、登録免
許税法に基づき、許可に対して9万円の登録免許税が課税されることになりましたので、お知らせいたします