宮古庁舎
〒027−0038
岩手県 宮古市小山田1−1−1(宮古合同庁舎4F) TEL:0193-62-3500 FAX:0193-63-7650
管轄区域について
お知らせ
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宮古市の新たな遊覧船「宮古うみねこ丸」運航開始
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宮古に東北初の「マリンチック街道」が誕生しました!
〜プレジャーボート等による魅力的なモデルルートが全国で11ルート追加!!〜
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「東北のフェリー就航」
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「東北の遊覧船」
場所・アクセス
業務内容
●海事思想の普及
国民の祝日「海の日」は、海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日です。 「海の日」にあわせ海事関係功労者表彰を行い、県内各港における海のイベント等を後援しています。
●海上運送、内航海運、港湾運送や倉庫業に関わる事業許認可
船舶を使用して人や物の運送を行う場合(湖沼・河川を含む)は、海上運送法等に基づく手続きが必要です。
港湾運送事業法で指定された港湾(全国で94港・岩手県内では久慈港、宮古港、釜石港、大船渡港が指定港湾になっており、そのうち岩手運輸支局管轄は宮古港、釜石港)において、
荷主又は船舶運航事業者等の委託により、船舶により運送される(運送された)貨物の荷役又は港湾区域内での これらの貨物の上屋等への保管若しくは荷さばき場への搬入等の業務を行う場合は、
港湾運送事業法に基づく許可が必要です。
他人の物品を業として預かる場合は、倉庫業法に基づく登録手続きが必要です。
倉庫業法により登録を受けた倉庫のうち、一般消費者の衣類や家財道具等の保管を対象とした倉庫をトランクルームといいます。
内航海運について
倉庫業登録申請について
●船員の求人・求職などの職業安定業務や船員の失業等給付の手続きに関する業務
窓口の受付時間は・・・・平日(8時30分〜17時15分)となっています。
窓口に「船員の求人・求職情報」を検索閲覧できる「タッチパネル」を平成14年9月から設置しています。 簡単な操作で全国の求人・求職情報が検索できます。
船員の求人・求職
船員の失業等給付について
●海洋環境の保護
近年、海洋汚染が拡大し、海洋環境の保護は重要な課題となっています。
船舶や海洋施設等から排出される油や有害物質による海洋汚染を防止するため、 海洋汚染防止法に基づき船舶や処理施設の監督を行っています。
●小型船造船業の登録、船舶の検査・登録、トン数の測度
船舶は、人命の安全を守り海上を安全に航行するための施設を有していなければ航行できません。 (船舶安全法)安全に航行できる船舶であるかを船舶検査官が検査します。
※「総トン数」って何?
「総トン数」とは「船の大きさ」(容積)を表すもので、重量のトン(船の重さ)ではありません。 総トン数を決めることを「測度」といい、船舶測度官が測ります。 ちなみに総トン数1トンはおおむね6立方メートルです。
船の安全と検査について
船舶のトン数測度と登録
●雇入契約の届出手続き等
船員法適用船舶の船員の雇用に伴う雇入・雇止の手続きや船員手帳の交付、 船舶の衝突などの海難に関する航行報告の受理・証明を行っています。
●水先人の監督
水先人は、港などの水先区(岩手県内では釜石港)において外国船舶などが 港内を安全に航行できるよう当該船舶に乗船し誘導します。
水先人
●海技免状・小型船舶操縦免許証の交付
船舶職員及び小型船舶操縦者法では、航行の安全を図るため、船舶の大きさ(トン数)や航行する区域等によって、 一定数以上の国家資格者(海技免状又は小型船舶操縦免許証受有者)の乗り組みを義務付けています。 この資格は、20トン以上の船舶対応の海技士(航海・機関・通信等、1〜6級)と、 20トン未満船船長用の小型船舶操縦士(1〜2級、特殊)とに大別されます。 どちらも5年毎に更新手続きが必要です。
海技資格・免許
●船員法・労働基準法の施行事項の所掌
船員の労働条件、福利厚生及び災害防止に関し、船員法・労働基準法等の労働関係法令の遵守・注意喚起、 戒告又は勧告、船舶等の事業場への臨検等を運航労務監理官が行い、違反のある場合は法に基づく処分を行います。
運航労務監理・船員政策
●外国船舶の監督 (Port State Control)
外国船舶の安全な航行と海洋汚染の防止のために日本の港に入港した外国船舶に訪船し、 船舶の構造、設備及び船員の資格、訓練等の確認を外国船舶監督官が行います。
基準に不適合な船舶は、航行停止などの処分を行います。
外国船舶の監督(ポートステートコントロール)の推進