主な手続き
船員手帳関係
海技免状・小型船舶操縦免許関係
求人・求職関係
失業保険関係
その他
このページでは、主な手続きの概要をご紹介します。
個別の状況によって、用意していただく書類等は異なりますので、詳しい内容については担当者にお問い合わせ願います。
また、各種手続きには手数料として収入印紙を納めていただくものがあります。
事務所の近くに収入印紙を扱う郵便局、商店等はありませんので、必要な手数料の額を確認し、事前に準備していただくようお願い申し上げます。
1.船員手帳関係
船員法が適用される船舶に船員として乗船する際は、船員手帳の交付を受ける必要があります。
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新規 |
書換・再交付 |
訂正 |
申請書 |
○ |
○ |
○ |
写真(たて4.5cmXよこ3.5cm、2枚) |
○ |
○ |
- |
戸籍抄本又は
本籍の記載がある住民票の写し |
○ |
- |
○※1 |
雇用を証明する書類 |
○ |
○※2 |
- |
未成年の場合、両親等の許可書 |
○ |
- |
- |
収入印紙 |
1,950円 |
1,950円 |
430円※3 |
※1 住居表示変更や行政区画変更で本籍に変更があった場合は、市町村が証明する書類で代用できます。
※2 船員手帳で雇用関係が確認できる場合は、不要です。
※3 住居表示変更や行政区画変更で本籍に変更があった場合は、収入印紙は不要です。
2.海技免状・小型船舶操縦免許関係
更新
海技免状及び小型船舶操縦免許(以下、「小型免許」)の有効期限の1年前から手続きができます。
長期航海で更新期間に本邦にいない方は、事前に更新できます。
有効期限経過後の特例措置はありませんのでご注意ください。
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海技免状 |
小型免許 |
更新申請書 |
○ |
○ |
写真 |
たて3cmXよこ2.4cm |
たて4.5cmXよこ3.5cm |
写真票 |
○ |
- |
身体検査証明書 |
○ |
○ |
乗船履歴又は
更新講習終了証明書 |
○ |
○ |
収入印紙 |
1,700円 |
1,350円 |
乗船履歴を確認する書類として、船員手帳または船舶所有者からの証明書等が必要になります。
乗船履歴の証明が出来ない方は、更新講習を受けてください。
更新講習の日程等は、登録更新講習機関にお問い合わせください。
→
全国の登録更新講習機関(海技資格協力センターウェブサイト内)
海技免状・小型免許の手続きに必要な申請書類は、窓口で配布しています。
書店等では扱っていませんのでご注意願います。
訂正
本籍の県名、氏名等に変更があった場合、また小型免許の住所等に変更があった場合、訂正申請が必要になります。
再交付
海技免状・小型免許を失くした場合や、有効期限内に更新しなかった場合で新たに免状を受ける場合、再交付申請が必要になります。
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海技免状 |
小型免許 |
再交付申請書 |
○ |
○ |
写真 |
たて3cmXよこ2.4cm |
たて4.5cmXよこ3.5cm |
写真票 |
○ |
- |
身体検査証明書
(失効の場合) |
○ |
○ |
失効再交付講習書修了証明書
(失効の場合) |
○ |
○ |
収入印紙 |
1,500円 |
1,250円 |
有効期限を切らし、再交付申請する場合は、事前に「失効再交付講習」及び身体検査を受ける必要があります。
失効再交付講習の日程等は、登録更新講習機関にお問い合わせください。
→
全国の登録更新講習機関(海技資格協力センターウェブサイト内)
履歴限定解除
職務に限定を付された海技免状を持っていて、一定の乗船履歴を満たした方は、履歴限定解除申請ができます。
3.求人・求職関係
窓口に設置してある端末機等によって、全国の求人者・求職者の情報を閲覧することができます。
紹介を受ける場合は、窓口に求人・求職の申し込みが必要です。
船員法適用船の乗組員としての職業を希望される方は、求職票の提出をすることができます。
船員手帳のほか、運転免許証など住所を確認できるものをお持ちください。
また、インターネットに接続されたご自宅のコンピューターからでも、求人情報を閲覧することができます。
→
海のハローワークネット
4.失業保険関係
雇用保険の被保険者だった方で、万が一離職を余儀なくされた場合、失業の給付を受けることができます。
手続きに必要な雇用保険の加入期間と、直ちに就労できる意志と能力が必要です。
必要書類
- 雇用保険被保険者証
- 離職票-1
- 離職票-2
- 本人の預金通帳またはキャッシュカード
- 写真(たて3cmXよこ2.5cm、2枚)
- 船員手帳
- 運転免許証、健康保険証など、住所を確認できるもの
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
5.その他
国土交通省ウェブサイト内の「申請・届出等手続の案内」をご覧ください。
また、手続きに関する詳しい内容については、担当者あてお問い合わせ下さい。
→
申請・届出等手続の案内