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  2. 自動車運送事業
  3. 定期報告について
自動車運送事業に係る報告について

旅客自動車運送事業者は「事業報告書」及び「輸送実績報告書」を毎年下記報告期限までに提出しなければなりません。(旅客自動車運送事業等報告規則第2条)

加えて、一般貸切旅客自動車運送事業者は「一般貸切旅客自動車運送事業原価報告書」を毎年下記報告期限までに提出しなければなりません。(道路運送法第94条第1項、旅客自動車運送事業等報告規則第3条第1項)

  • ■提出期限
  • ・輸送実績報告書(前年4月1日から3月31日までの期間に係るもの)
     ⇒ 毎年5月31日まで
  • ・事業報告書(毎事業年度に係るもの)
     ⇒ 毎事業年度の経過後100日以内
  • ・一般貸切旅客自動車運送事業原価報告書(毎事業年度に係るもの)
     ⇒ 毎事業年度の経過後100日以内
  • ■報告書の提出方法
     「tht-yamagatayusou-r@ki.mlit.go.jp」へ電子メールにて提出
     又は、山形運輸支局 輸送・監査部門へ提出
報告様式等

バス

  • ■移動円滑化実績報告書
  • 乗合[Excel]
  • 貸切[Excel]

タクシー


自家用有償旅客運送

レンタカー事業に係る報告について

レンタカー事業者は前年4月1日から3月31日までの期間に係る「貸渡実績報告書(様式1)」及び3月31日における「事務所別車種別配置車両数一覧表(様式2)」を毎年5月31日までに提出しなければなりません。

  • ■報告書の提出方法
     「hqt-rentacar.report@ki.mlit.go.jp」へ電子メールにて提出
     又は、山形運輸支局輸送・監査部門へ提出




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