本文へスキップ
グーグル検索ロゴ サイト内検索
グーグル検索ロゴサイト内検索
  1. トップページ
  2. 自動車運送事業
  3. 自家用自動車貸渡(レンタカー)事業
自家用自動車有償貸渡(レンタカー)事業について

自家用自動車を有償で貸渡す行為(レンタカー)を始めるには、運輸支局に申請のうえ許可を受ける必要があります。貸渡の許可がなければ、レンタカー車両の登録はできません。

貸渡(レンタカー)許可基準等の概要
  • ●申請者及びその役員が所定の欠格事由に該当しないこと。
  • ●申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
  • ●貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる自動車保険に加入するものであること。
  • 自家用自動車有償貸渡しの許可申請事案の審査基準について
  • (1) 許可申請書に添付する主な書類
    ・貸渡料金表
    ・貸渡約款
    ・会社登記簿謄本(個人の場合は住民票)
  • (2) 許可に付する条件
    ・自家用バス(乗車定員30名以上または車両の長さ7m超)、霊柩車の貸渡しはできません。
    ・貸渡しに附随した運転者の労務提供(運転者の紹介、あっせんを含む。)を行ってはいけません。
    ・貸渡自動車の配置事務所において、貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、適確な管理の実施が必要です。
    ・毎年1回、貸渡実績等の所定の報告書を運輸支局に提出する必要があります。
  • (3) その他
    ・許可後、登録免許税9万円の納付が必要になります。
     ※許可書交付の際に納付書をお渡しします
    ・自家用マイクロバスの貸渡しは、所定の要件を満たさないと行うことができません。
レンタカー事業者証明書等の交付要網
  • ・レンタカー事業者証明書の交付には申請が必要です。
  • ・交付申請は、配置事務所の所在地を管轄する運輸支局輸送・監査部門に対して行ってください。
  • ・証明書の有効期限は5年です。
     ※名称、住所等が変更になった場合は手続きが必要です
  • ・証明書は、東北運輸局管内の各運輸支局、自動車検査登録事務所及び軽自動車検査協会での登録等の時のみ有効です。
  • ・レンタカー型カーシェアリングのワンウェイ方式実施事業者のついては、ワンウェイ方式実施事業者証明書を交付します。
  • レンタカー事業者証明書等交付要網
  • 交付申請書様式
  • 証明書見本
自家用有償貸渡許可申請等関係書類のダウンロード




2024年問題特設ページ