地域における移動手段の確保は、重要な課題です。
まず、そのための手段として、道路運送法の許可を受けたバス・タクシーといった既存の交通事業者の活用を十分に検討する必要があります。
その上で、既存のバス・タクシー事業者による輸送サービスの提供が困難な場合には、地域の関係者による協議を経た上で、道路運送法の登録を受け、必要な安全上の措置が講じられた「自家用有償旅客運送」を活用することとなります。
また、これらによりがたい場合には「道路運送法の許可又は登録を要しない運送」により移動手段を確保しているケースもあります。
地域における移動手段の確保にあたっては、地域の実情に応じ、関係者が十分な協議を経て、適切な役割分担のもと、持続可能な移動手段が確保されることが重要です。
以上のとおり、自家用有償旅客運送は、バス・タクシー事業者によることが困難な場合に、移動手段確保の役割を担う、重要な制度として位置づけられています。
・自家用有償旅客運送について(国土交通省HPへ)
・公示等(東北運輸局HPへ)
(参考)
⇒道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について(東北運輸局HPへ)
⇒様式ダウンロード(交通空白地・福祉)
・交通空白地(申請書等様式 参考様式)
・福祉有償 (申請書等様式 参考様式)
(1)旅客
訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者(特定旅客自動車運送事業者を含む。)との契約に基づき訪問介護サービスを提供する訪問介護員等が、その使用権限を有する自家用自動車を使用して要介護者等を有償で輸送できることとする制度です(いわゆる「ぶら下がり」)。
(2)貨物
自家用有償運送は、公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、運輸支局の許可を受けて地域又は期間を限定し、自家用車を用いて宅配物等を有償で運送できることとする制度です。
⇒繁忙期における有償運送の取扱いについては、こちらをご覧ください。
(年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について)
自家用自動車有償運送事業に関するお問い合せ先
輸送・監査部門 TEL:023-686-4711(ガイダンスの後に「3」をプッシュ)