自家用自動車を業として有償で貸し渡す(レンタカー事業を行う)には、国土交通大臣の許可が必要です。(借受人が自動車の使用者である場合を除く。)
許可基準等は各運輸支局ごとに定められているため、詳しくは下記の運輸支局までお問い合わせください。
<レンタカー事業の窓口>
・愛知運輸支局 輸送・監査担当 TEL:052-351-5312 HPリンク
・静岡運輸支局 輸送・監査担当 TEL:054-261-2898 HPリンク
・岐阜運輸支局 輸送・監査担当 TEL:058-279-3714 HPリンク
・三重運輸支局 輸送・監査担当 TEL:059-234-8411 HPリンク
・福井運輸支局 輸送・監査担当 TEL:0776-34-1602 HPリンク
お知らせ
- 【許可事業者の方へ】訪日外国人旅行者受入のための講習会のご案内
- 新型コロナウイルス感染症関連情報
※中部運輸局トップページの「トピックス&インフォメーション」より、“新型コロナウイルス関連情報”をご覧ください - 【許可事業者の方へ】レンタカー事業の手続きのご案内
- 【レンタカーを借りられる皆様へ】<注意喚起> 運転手付きマイクロバスの手配は「貸切バス事業者」を利用して下さい
- 訪日外国人のレンタカーでの事故・トラブルが増えています
関係通達
よくあるご質問
Q1 | レンタカー事業を始めるにはどうすればよいですか。 |
A1 | 許可申請書を事業を行う事務所を設置する県を所管する運輸支局に提出してください。許可基準や申請に必要となる書式等は、各運輸支局のホームページから確認ができます。 |
Q2 | 申請してから許可までの期間はどれくらい掛かりますか。 |
A2 | 概ね1か月程度掛かります。 |
Q3 | 事業を始めるのに費用は掛かりますか。 |
A3 | 申請には費用は掛かりませんが、許可になった場合、登録免許税90,000円の納税義務が発生します。 |
Q4 | 許可申請に当たって、法人の登記の目的を追加する際、どのような記載がよいですか。 |
A4 | 法令上の正式な用語は「自家用自動車有償貸渡業」です。その他、「レンタカー業」等の同様の意味を表す用語が考えられます。 |
Q5 | 許可を取得した後、注意することはありますか。 |
A5 |
〇大型トラック等 (車両総重量8t以上、乗車定員10人以下)・・・ 5両以上 〇その他の自動車 (車両総重量8t未満、乗車定員10人以下)・・・10両以上 |
Q6 | 貸渡すことができない自動車はありますか。 |
A6 | 乗車定員30人以上又は車両長が7mを超えるバス、霊柩車の貸渡はできません。 |
Q7 | マイクロバスを貸渡すことができますか。 |
A7 | レンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、2年間車両停止以上の処分を受けていない場合は、乗車定員が29人以下かつ車両長が7m以下のマイクロバスの貸渡が可能です。 |
Q8 | レンタカーの貸渡車両と共に運転手の手配や紹介はできますか。 |
A8 | 旅客自動車運送事業類似行為に該当する恐れがあることから、事業者自らが運転者を提供することや、運転者に係る情報提供のほか運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせん)はできません。 なお、事務所に労務供給防止のための掲示をする必要があります。 |