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北海道運輸局 > 車の検査 > 保安基準緩和認定申請等様式

保安基準緩和認定申請等様式印刷用ページ

保安基準緩和は、特殊車両であり、かつ使用実態により緩和を必要とし、保安上及び公害防止上支障がない車両について認定します。申請には「各申請の種類」に応じた申請書等の提出が必要となります。
審査にあたり、他に提出する書面及びヒアリングを要する場合があります。
また、審査の結果、保安基準緩和認定が行えない場合もありますのでご了承願います。

書面で申請する場合には、掲載しています申請書等を印刷していただき、管轄する運輸支局等へ必ずお問い合わせの上、申請願います

電子で申請する場合には、以下のリンク先から申請願います。
 電子申請はこちら(e-Govの電子申請対象手続)

 ※ 手続名称から探す ‐ 「保安基準の緩和」で検索

 【案内パンフレット】基準緩和電子申請案内

基準緩和申請書(個別)

新規

継続※

※ 緩和認定期限が付されている自動車で緩和内容に変更がなく、引き続き認定を受けようとする自動車が対象となります。

<注意>
・ 継続申請を行う場合は、緩和期限が満了する2か月前までに基準緩和申請を行う必要があります。(緩和期限を超えた場合には、新規申請となり申請内容により追加書面の提出が必要となります。)

変更届出書等

変更届出※


※ 北海道運輸局長の緩和認定を受けている車両であって、使用者の氏名又は名称、使用の本拠の位置に変更があった場合。

廃止届

輸送実績一覧表

輸送依頼書・自認書(例)

お知らせ

2019年9月1日から下記に該当する場合は、基準緩和申請が出来ないため確認の上、申請願います。ご不明な点がありましたら管轄する運輸支局等へお問い合わせください。
「基準緩和認定自動車の認定要領について(依命通達)」平成9年9月19日付け自技第193号
第4第3項 申請者は、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、当該申請地を管轄する地方運輸局長又は当該申請地を管轄する地方運輸局内の支局等の長から次の各号の処分を受けた者でないこと(認定要領第9(継続緩和)にかかる申請は除く。)。

(1)道路運送車両法に基づく保安基準緩和の認定の取消処分。

(2)貨物自動車運送事業法違反による自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は道路運送法違反による使用制限(禁止)処分(貨物の運送の用に供する自動車の申請に限る。)。

認定要領第4第3項の悪質な違反の具体例としては、次のとおりです。
@違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由が認められる場合。
A飲酒運転、ひき逃げ等の悪質な違反行為又は社会的影響のある事故を引き起こした場合
B事業の停止処分の場合。
C基準緩和認定の取り消し処分を受けた場合のうち、基準緩和自動車の行政処分等要領別表第1の違反事項6及び7に該当した場合、同要領別表第2に掲げる事故のうち社会的に影響のある事故を引き起こした場合及び同要領別表第3に掲げる関係法令違反に該当した場合。

要領・公示

問い合わせ先

連絡先 所在地 電話番号
北海道運輸局自動車技術安全部技術課 札幌市中央区大通西10丁目 011−290−2753
札幌運輸支局(検査・整備・保安担当) 札幌市東区北28条東1丁目 011−731−7168
函館運輸支局(検査・整備・保安担当) 函館市西桔梗町555番地24 0138−49−8864
旭川運輸支局(検査・整備・保安担当) 旭川市春光町10番地1 0166−51−5363
室蘭運輸支局(検査・整備・保安担当) 室蘭市日の出町3丁目4番9号 0143−44−3013
釧路運輸支局(検査・整備・保安担当) 釧路市鳥取大通6丁目2番13 0154−51−2523
帯広運輸支局(検査・整備・保安担当) 帯広市西19条北1丁目8番4 0155−33−3282
北見運輸支局(検査・整備・保安担当) 北見市東三輪3丁目23番地2 0157−24−7633

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