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| 海上安全環境部では、船舶の安全性の確保及び海洋環境保護のための船舶検査、船舶の大きさを測る測度、所有者等を船舶原簿に登録して日本船舶としての国籍を証明する船舶国籍証書の交付を行っています。 | |||
| ○ 船舶の検査 | |||
| 船舶の所有者は船舶を航行させる場合、船舶と人命の安全のために、定期的に検査を受けることが義務づけられています。検査に合格した船舶には、船舶検査証書が発給されます。 また、船舶からの油や有害液体物質の排出による海洋汚染を防止するための設備を設置しなければなりません。 |
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| 船舶検査は、船舶安全法などに技術基準が定められており、これに基づき 検査を実施します。 | |||
| (主な検査の種類及び時期) | |||
| 1.定期検査 初めて船舶を航行させるとき、または船舶検査証書の有効期間が終了後、再度航行するときに受ける検 査です。 船舶検査証書の有効期間は、航行区域や総トン数などにより決まっており、5年または6年となっており ます。 |
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| 2.中間検査 定期検査と定期検査との間に受ける検査で、第1種中間検査、第2種中間検査などがあります。 |
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| 3.臨時検査 改造、修理等を行ったときに受ける検査です。 |
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| 4.臨時航行検査 船舶検査証書を持っていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査です。 |
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| なお、検査は総トン数が20トン以上の船舶は国が行い、20トン未満の小型の船舶については原則として国の代りに日本小型船舶検査機構(http://www.jci.go.jp/)が検査を実施します。 | |||
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| 日本小型船舶検査機構 支部一覧 | |||
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