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船舶の登録手続き印刷用ページ

海上安全環境部では、船舶の安全性の確保及び海洋環境保護のための船舶検査、船舶の大きさを測る測度、所有者等を船舶原簿に登録して日本船舶としての国籍を証明する船舶国籍証書の交付を行っています。

船舶の登録

船舶法によって、総トン数20トン以上の自航能力を有する船舶に適用され、日本船舶の範囲、日本船舶の特権及び義務について定めています。

  1. 日本船舶の範囲
    ・日本の官庁または公官署の所有する船舶
    ・日本国民の所有する船舶
    ・日本の法令により設立された会社(株式会社、有限会社、合資会社又は合名会社)であってその代表者全員
    及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民であるものの所有する船舶
  2. 国旗掲揚の制限
    日本船舶以外の船舶が、日本の国旗を掲げることはできません。
  3. 船籍港及び総トン数の測度
    日本船舶の所有者は、日本に船籍港を定めその船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総トン数の測度の申請をし、測度を受けなければなりません。
    船舶の総トン数は、「船舶のトン数の測度に関する法律」により算定されます。
    総トン数は、船舶法で使用されているトン数で、船舶の大きさを表すための指標として利用され、「船舶のトン数の測度に関する法律」により測度を行い、船体主部である上甲板下の容積と上部構造物の容積を合算し、係数を掛けて出した数値に「トン」を付したものです。
    これ以外に、容積で表すトン数として国際総トン数、純トン数、責任トン数、パナマ運河トン数、スエズ運河トン数があり、重量を表すトン数として載貨重量トン数、排水量トン数等があります。
    船舶の総トン数の測度図
  4. 船舶原簿
    登録の申請が提出されると、船舶原簿に登録されます。これは船舶の戸籍にあたるもので、その船舶の経歴がすべて記載されます。
  5. 新規登録と船舶国籍証書
    日本船舶の所有者は、法務局に船舶の登記をした後に管海官庁に登録の申請をし、船舶国籍証書の交付を受けます。
    船舶国籍証書は、その船舶が日本の国籍を有すること及び船舶の同一性を証明する公文書であり、船舶国籍証書の交付がなければ船舶を航行させることは出来ません。
  6. 国籍証書の検認
    日本船舶の所有者は、期日までに船籍港を管轄する管海官庁(運航の都合による理由があれば最寄りの管海官庁)で国籍証書の検認を受けなければなりません。