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トラック事業の申請手続き


 トラック事業を始めるには、「貨物自動車運送事業法」の規定に基づいて手続きをする必要があります。

 「一般貨物自動車運送事業」及び「特定貨物自動車運送事業」を行うには、近畿運輸局長の許可を受け、
 「貨物軽自動車運送事業」を行うには、和歌山運輸支局長への届出をする必要があります。

 いずれの申請についても、窓口は「和歌山運輸支局本庁舎」になります。

 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の公示が改正されました
  新統一様式【Excel】
  新増減車届出書【Excel】

貨物自動車運送事業の種類
一般貨物
自動車運送事業
軽自動車以外のトラックなどで、荷主の荷物を運送する事業です。
統一様式について(国土交通省ホームページ)
貨物
軽自動車運送事業
軽自動車やバイクを利用して、荷主の荷物を運送する事業です。
特定貨物
自動車運送事業
軽自動車以外のトラックなどで、特定の者の需要に応じて、
貨物を運送する事業です。





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