| トップページ > トラック事業の申請手続き (和歌山運輸支局本庁舎) | ||||||
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| トラック事業を始めるには、「貨物自動車運送事業法」の規定に基づいて手続きをする必要があります。 「一般貨物自動車運送事業」及び「特定貨物自動車運送事業」を行うには、近畿運輸局長の許可を受け、 「貨物軽自動車運送事業」を行うには、和歌山運輸支局長への届出をする必要があります。 いずれの申請についても、窓口は「和歌山運輸支局本庁舎」になります。
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| トラックの運送事業を始めるには(近畿運輸局) |
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