トップページ > トラック事業の申請手続き (和歌山運輸支局本庁舎) | ||||||
トラック事業を始めるには、「貨物自動車運送事業法」の規定に基づいて手続きをする必要があります。 「一般貨物自動車運送事業」及び「特定貨物自動車運送事業」を行うには、近畿運輸局長の許可を受け、 「貨物軽自動車運送事業」を行うには、和歌山運輸支局長への届出をする必要があります。 いずれの申請についても、窓口は「和歌山運輸支局本庁舎」になります。 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の公示が改正されました。 ○新統一様式【Excel】 ○新増減車届出書【Excel】
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