輸送・監査部門
貨物自動車運送事業関係
トラック事業を始めるには、「貨物自動車運送事業法」の規定に基づいて手続きをする必要があります。・ 貨物軽自動車運送事業を始めるには、和歌山運輸支局長へ届出をする必要があります。
貨物軽自動車運送事業の手続きについては、こちらよりご確認ください。
・ 一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業を行うには、近畿運輸局長の許可又は登録を受ける必要があります、
いずれの申請についても、窓口は「和歌山運輸支局 輸送・監査部門」になります。
一般貨物自動車運送事業
手続きに関すること・申請書類様式
・ 一般貨物運送事業について(近畿運輸局ホームページ)・ 申請書様式についてはこちらから(近畿運輸局ホームページ)
○ 全国統一様式
○ 車両数の変更届
○ 事業用自動車等連絡書
貨物に関する運送事業の種類
一般貨物 自動車運送事業 |
軽自動車以外のトラックなどで、荷主の荷物を運送する事業です。 統一様式について(国土交通省ホームページ) |
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貨物 軽自動車運送事業 |
軽自動車やバイクを利用して、荷主の荷物を運送する事業です。 | ||
特定貨物 自動車運送事業 |
軽自動車以外のトラックなどで、特定の者の需要に応じて、 貨物を運送する事業です。 貨物 |
利用運送事業 他者からの運送依頼に応じるため、自らが運送責任を負って、運賃及び料金を収受し、 | 他の実運送事業者(トラック、船舶、航空、鉄道)を利用して行う貨物運送のことをいいます。 |
和歌山運輸支局 輸送・監査部門 073-422-2138