MLITシンボルマーク近畿運輸局 和歌山運輸支局 貨物軽自動車運送事業の手続きについてのご案内
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輸送・監査部門



貨物自動車運送事業関係

トラック事業を始めるには、「貨物自動車運送事業法」の規定に基づいて手続きをする必要があります。

・ 貨物軽自動車運送事業を始めるには、和歌山運輸支局長へ届出をする必要があります。
 貨物軽自動車運送事業の手続きについては、こちらよりご確認ください。

・ 一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業を行うには、近畿運輸局長の許可又は登録を受ける必要があります、

 いずれの申請についても、窓口は「和歌山運輸支局 輸送・監査部門」になります。

一般貨物自動車運送事業

手続きに関すること・申請書類様式

・ 一般貨物運送事業について(近畿運輸局ホームページ)

・ 申請書様式についてはこちらから(近畿運輸局ホームページ)

○ 全国統一様式
○ 車両数の変更届
○ 事業用自動車等連絡書

貨物に関する運送事業の種類

一般貨物
自動車運送事業
軽自動車以外のトラックなどで、荷主の荷物を運送する事業です。
統一様式について(国土交通省ホームページ)
貨物
軽自動車運送事業
軽自動車やバイクを利用して、荷主の荷物を運送する事業です。
特定貨物
自動車運送事業
軽自動車以外のトラックなどで、特定の者の需要に応じて、
貨物を運送する事業です。
貨物
利用運送事業
他者からの運送依頼に応じるため、自らが運送責任を負って、運賃及び料金を収受し、
他の実運送事業者(トラック、船舶、航空、鉄道)を利用して行う貨物運送のことをいいます。



 お問い合わせ先
 和歌山運輸支局 輸送・監査部門 073-422-2138