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神戸運輸監理部トップ > 申請・手続き案内 > 自動車運送事業の許可等に関する証明書について

自動車運送事業の許可等に関する証明書について印刷用ページ

2025年10月21日 更新

金融機関や荷主(取引先)から自動車運送事業の事業許可書をを求められた際に、
許可書の代わりに事業許可を受けていることについて証明書を発行することができます。
許可書(軽貨物の場合は経営届出書の写し)を紛失された際などにご活用ください。
 

  

発行までの流れ(兵庫以外での取扱いは管轄の運輸支局へお問い合わせください。)

@証明願を記載のうえ、兵庫陸運部輸送部門(軽貨物の場合は監査部門)へ提出してください。

 ○証明願様式例
   【令和7年10月1日より】
     証明願(軽貨物以外) Word PDF 記載例
     証明願(軽貨物)    Word PDF 記載例

    ※レンタカーの増車に必要な「レンタカー事業者証明書」についてはこちら
    ※記載内容に不備があると受付できません。
    ※様式例に記載がない内容の証明が必要な場合はお問い合わせください。
    ※郵送での提出の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

A【令和7年10月1日より】 書類に不備がなければ受付日の1週間後に証明書を発行します。

   ※受付日の1週間後が閉庁日の場合、翌開庁日の発行となります。
   ※発行連絡は行いませんので、発行日以後の窓口受付時間内に受取りにご来庁ください。
   ※郵送での受取りを希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
     

お問い合わせは、兵庫陸運部 輸送部門(078−453−1104)まで
 (軽貨物については、兵庫陸運部 監査部門(078−453−1105)まで)
 窓口受付時間 8時30分〜11時45分 13時〜16時(土日祝・年末年始を除く)
 開庁時間   8時30分〜17時15分(土日祝・年末年始を除く)

郵送先
〒658−0024
神戸市東灘区魚崎浜町34−2
兵庫陸運部 輸送部門 
(軽貨物の場合は兵庫陸運部 監査部門)

合併の認可を必要としない旨の証明書については、近畿運輸局自動車交通部までお問い合わせください。

 ・貨物関係   近畿運輸局自動車交通部貨物課   06−6949−6447
 ・バス関係   近畿運輸局自動車交通部旅客第一課 06−6949−6445
 ・タクシー関係 近畿運輸局自動車交通部旅客第ニ課 06−6949−6446