安全確保・事故防止>海洋汚染防止対策
海洋汚染を防止し、より良い海洋環境を将来にわたり維持していくため、船舶からの大気汚染防止や廃油、廃棄物の排出規制の徹底、適正な海洋汚染防止設備が設置・使用されていることを船舶検査によって確認するとともに、船舶で発生する廃油についても廃油処理業者等に対して、廃油の適切な処理を指導・監督しています。
また、船舶が海難事故を起こせば、積荷や燃料油が流出するなど、周辺海域に甚大な被害を与えることから、海難事故で発生する油濁の損害賠償や事故船舶の撤去費用などの補償に必要な保障契約を締結する義務が課せられています。
そのため、日本に入港する外航船舶について、保障契約の有無を確認するとともに、不備がある場合は保障契約の締結命令や契約書の備置命令を発出します。
そのため、日本に入港する外航船舶について、保障契約の有無を確認するとともに、不備がある場合は保障契約の締結命令や契約書の備置命令を発出します。
油濁防止管理者養成講習
タンカーに乗り組んで油の取扱いに関する作業に1年以上従事した経験を有する者に相当しうる知識を付与し、船舶における油の取扱いに関する業務の適切な監督管理を図ることを目的として、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第10条に基づく油濁防止管理者を養成する講習として、国土交通大臣が定める講習(平成6年運輸省告示第228号)を実施しています。
船舶所有者は、総トン数200トン以上のタンカーには、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの油の不適切な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、油濁防止管理者を選任することが義務づけられています。
その要件は、海技免許(海技士(通信)及び海技士(電子通信)を除く。)を受けている者等であって、タンカーに乗り組んで油の取扱いに関する作業に1年以上従事した経験を有するもの又は油濁防止管理者を養成する講習として国土交通大臣が定めた講習を修了したものでなければなりません。
その要件は、海技免許(海技士(通信)及び海技士(電子通信)を除く。)を受けている者等であって、タンカーに乗り組んで油の取扱いに関する作業に1年以上従事した経験を有するもの又は油濁防止管理者を養成する講習として国土交通大臣が定めた講習を修了したものでなければなりません。