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九州運輸局 > 各種手続き > 自動車の登録・検査・整備・保安 > 自動車の回送運行許可について

自動車の回送運行許可について印刷用ページ

車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、道路を運行することができません。しかし、車検を受ける・登録をするという目的に限られますが、一時的に道路を運行することができる特例制度があり、それが市町村等で行う臨時運行許可制度になります。ただし、この許可は1台の自動車について一回の運行に限られています。 そこで、自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、さらに特例的な扱いが回送運行許可制度になります。

1.回送運行許可について
 九州管内において自動車の回送運行許可を受けるには、道路運送車両法第36条の2の規定に基づき、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に対して「回送運行許可申請書」を提出することが必要です。
 くわしくは、管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所へお問い合わせください。

2.取扱要領・様式等
・自動車の回送運行許可等事務の取扱要領について 【PDF:212KB】
・回送運行許可を受けた者に対する行政処分等の基準【PDF:143KB】
・回送運行許可申請書等様式
 …様式集 【Excel :116KB】
        【PDF: 220KB 】
・【参考】回送運行許可にかかる手数料等について 【PDF:113KB】
・【参考】回送運行取扱内規(※参考様式のため各事業者にて編集してご利用ください)
 …販売・製作・整備事業者用 【Word:49KB】
                     【PDF:82KB】
 …陸送事業者用【Word:51KB】
            【PDF: 82KB】

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