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東北運輸局 > バス・タクシー・トラック > 標準貨物自動車運送約款、運賃・料金制度について

標準貨物自動車運送約款、運賃・料金制度について印刷用ページ

標準貨物自動車運送約款等について

◆運送事業者は「運送約款」を定めた場合は、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされております。
 ただし標準貨物自動車運送約款等を適用する場合には認可を受ける必要はありません。

  〇標準貨物自動車運送約款
  〇標準貨物軽自動車運送約款

  その他の貨物関係の標準約款については国土交通省ホームページをご覧下さい。


◆平成29年11月4日よりトラック運送における運賃・料金の収受ルールが変わりました。(リーフレット)
  〇新旧対照表
  〇約款の改正に関するQ&A

トラック運送における運賃・料金について

◆標準貨物自動車運送約款等の改正に合わせ、運賃・料金の区別について次のとおり通達されております。

  〇一般貨物自動車運送事業等における運賃及び料金について(通達)


◆平成29年11月4日以降、新たな標準貨物自動車運送約款を使用する場合、又は「待機時間料」、「積込料」、「取卸料」の料金を設定する場合には、運賃及び料金変更届出の提出が必要です。

  〇【様式】運賃及び料金設定(変更)届出