自動車の登録とは
自動車の登録には、「所有権の公証」と「自動車の保有実態の把握」という目的があります。
自動車は登録されることにより、個々の自動車の所有権を公に証明され、自動車ユーザーの所有権を保護することができます。
また、ナンバープレートを交付し、自動車の識別を可能とすると同時に、個々の自動車の保有実態の把握が可能となり、行政施策に反映されます。
登録手続きに関すること
各種登録手続きについてご案内します。
- 自動車の登録手続き
- 自動車検査証の再交付
- 登録事項等証明書(登録及び検査の内容確認を行う場合)
- 自動車リサイクル法(リサイクル)について
- 自動二輪(251cc以上のバイク)の手続き
- 軽二輪(126cc〜250cc以下のバイク)の手続き
- 原付きバイク等(排気量125cc以下)については、最寄りの市町村へお問い合わせください。
軽自動車(軽二輪を除く)については、軽自動車検査協会へお問い合わせください。
→ 軽自動車検査協会福井事務所 TEL 050-3816-1774
受付時間に関すること
午前 8:45 ~ 11:45
午後 13:00 ~ 16:00
月末は登録の申請が大変集中し、窓口が混雑いたします。長時間お待たせすることもありますので、登録手続きはできるだけ月末を避けて、早めにお済ませいただくようご協力をお願いいたします。
また、申請書類をご準備いただくのに時間がかかりますので、受付終了時刻より30分ほど早めにお越しいただくようお願いいたします。
各種様式に関すること
各種様式はPDFにて掲載しております。なお、手数料納付書については窓口に備え付けてあります。
- 譲渡証明書(様式)(記載例)
- 委任状(様式)(記載例)
- 委任状(永久抹消・解体届出用)
- 委任状(重量税還付受領権限委任用)
- 遺産分割協議書
- 理由書(車検証、ナンバーの盗難・遺失等)
- 親権者の同意書
- 理由書(清算結了会社の登録申請)
- 株主総会議事録
(移転登録において、新・旧所有者に同じ取締役(個人)がいる場合に必要です。) - 住所変更に関する理由書
(住民基本台帳法施行令第34条に基づき住民票(除票)・戸籍の附票など既に5年経過して証明書の交付が受けられない場合に限り必要です。) - OCR申請書の様式
【注意】車庫証明書(一部不要の地域もあります)については、警察署での発行となりますので、申請方法などの詳細は管轄する警察署にお問い合わせください。
住民コードなどのコード検索に関すること
住所コード、住所例外コード、所有者コード、車名コード、車体の形状コード等の検索はこちらから
→ 自動車登録関係コード検索システム
希望ナンバーに関すること
希望ナンバーについては、あらかじめ希望するナンバーの予約手続き(一部ナンバーは抽選)が必要となり、ナンバーの準備ができてから登録が可能となります。
詳細は希望番号予約センター((社)福井県自動車整備振興会 TEL:0776−34−3568)にお問い合わせください。
自動車重量税に関すること
- 自動車重量税のあらまし(国税庁)
- 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度(国税庁)
自動車税に関すること
自動車税は地方税(県税)です。
福井県税事務所へお問い合わせください。(TEL 0776−21−0010)