船舶の検査に関すること
船舶の所有者は船舶を航行させる場合、船舶と人命の安全のため、また海洋の汚染を防止するために、定期的に検査を受けることが義務づけられています。検査に合格した船舶には、船舶検査証書が発給されます。
船舶検査は、船舶安全法・海洋汚染防止法などに技術基準が定められており、これに基づき検査を実施します
【主な検査の種類及び時期】
定期検査
初めて船舶を航行させるとき、または船舶検査証書の有効期間が満了する時期までに受ける検査です。
船舶検査証書の有効期間は、航行区域や総トン数などにより決まっており、5年または6年になっております。
中間検査
定期検査と定期検査の間に受ける検査で、第1種中間検査、第2種中間検査などがあります。
臨時検査
法令に定める改造、修理等を行った時に受ける検査です。
臨時航行検査
船舶検査証書を持っていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査です。
なお、検査は総トン数が20トン以上の船舶は地方運輸局及びその出先機関(福井運輸支局等)が行い、20トン未満の小型の船舶については原則として日本小型船舶検査機構が実施します。
船舶法に関すること
【船舶登録測度に関すること】
造船法・小型船造船業法に関すること
トン数に関すること
トン数について
船舶の大きさまたは有用能力を表すための尺度として用いられ、安全規則の適用基準・乗組員の資格適用基準等海事関係法令の適用指標や、各種課税及び手数料等の賦課指標として広く使用されており、目的によって次のような種類がある。
総トン数
わが国における海事に関する制度において船舶の大きさを表すために用いられる指標
国際総トン数
国際航海に従事する船舶の大きさを表すための指標
純トン数
旅客または貨物用の場所の大きさを表す指標
載貨重量トン数
貨物等の最大積載重量を表す指標
責任トン数
船主責任保険の限定額を算定する際に基準値として用いられる指標
パナマ運河トン数
運河通航料等の賦課基準として用いられる指標
スエズ運河トン数
運河通航料等の賦課基準として用いられる指標