貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを言います。 【貨物自動車運送事業法第2条第4項】
つまり、軽トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般軽自動車運送事業を経営しようとする者は、営業所を管轄する運輸支局長へ届出が必要です。
貨物軽自動車運送事業をはじめるには、運輸支局長へ届出が必要です。このため、事業を始めるに先立ち、経営届出書を提出していただくことになります。 この経営届出書は、営業所を管轄する運輸支局へ提出して下さい。経営届出に係る基準等が定められていますので、事業計画等を定めた上で届出をしてください。
1.運輸支局へ経営届出書及び運賃料金設定届出書を提出
↓2.届出書を受理(「事業用自動車等連絡書の交付」)
↓3.届出した営業所を管轄する軽自動車検査協会で営業用ナンバーをつける
↓様式、記載例↓
貨物軽自動車運送事業経営届出書・運賃及び料金設定届出書様式(xlsx,55kb)(pdf,68kb)
【記載例】貨物軽自動車運送事業経営届出書・運賃及び料金設定届出書(pdf,155kb)