乗合バス(路線バスともいいます)は、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、不特定多数の旅客を運送するバスのことで、正式には「一般乗合旅客自動車運送事業」といいます。
一般的には路線(バスの走る経路)を定めて定期に運行し、設定された運行系統の起終点及び停留所で乗客が乗り降りする運行形態のことをいいます。他に高速バスなども乗合バスにあたります。
一般乗合旅客自動車運送事業をはじめるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。
このため、事業を始めるに先立ち、許可申請書を提出して頂くことになります。この許可申請書は、営業所を管轄する運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は、その後国土交通省または地方運輸局において審査が行われます。
1.運輸支局へ申請書を提出
↓2.国土交通省または地方運輸局で審査
↓3.国土交通省または地方運輸局で許可
↓4.準備整い次第、事業開始
↓公示・様式・記載例↓
一般乗合旅客運送運送事業の公示(中部運輸局のHP)貸切バスは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切って旅客を運送するバスのことで、正式には「一般貸切旅客自動車運送事業」といいます。
乗合バスやタクシー以外の旅客自動車運送事業で、一般的には観光や冠婚葬祭などの際に利用されています。
一般貸切旅客自動車運送事業をはじめるには、地方運輸局長の許可を受けることが必要です。このため、事業を始めるに先立ち、許可申請書を提出して頂くことになります。
この許可申請書は、営業所を管轄する運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は、その後地方運輸局いおいて審査が行われます。
この登録申請書は、営業所を管轄する運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は、その後国土交通省または地方運輸局において審査が行われます。
この登録申請書は、営業所を置く都道府県の運輸支局へ提出して下さい。提出された申請書は、その後国土交通省または地方運輸局において審査が行われます。
1.運輸支局へ申請書を提出
↓2.地方運輸局で審査
↓3.地方運輸局で許可
↓4.準備整い次第、事業開始
↓公示・様式↓
一般貸切旅客自動車運送事業の公示(中部運輸局HP)一般貸切旅客自動車運送事業・事前変更届出書(増減車届) 公示(pdf,32kb),様式(xlsx,32kb)
※増車の場合は添付書類(様式に記載)にご注意下さい!
※増減車以外の申請書様式については、運輸支局担当者までご相談ください
タクシーとは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、一個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する自動車のことをいい、正式には「一般乗用旅客自動車運送事業」といいます。
一般乗用旅客自動車運送事業をはじめるには、地方運輸局長の許可を受けることが必要です。このため事業を始めるに先立ち、許可申請書を提出して頂くことになります。
この許可申請書は、営業所を管轄する運輸支局へ提出してください。提出された申請書は、その後地方運輸局において審査が行われます。
1.運輸支局へ申請書を提出
↓2.地方運輸局で審査
↓3.地方運輸局で許可
↓4.準備整い次第、事業開始
法人タクシーの公示(中部運輸局HP)一般乗用旅客自動車運送事業・事前変更届出書(増減車届) 様式(xlsx,65.5kb)
審査基準公示(pdf,164kb)
登録申請書(word,59kb)
更新登録申請書(word,59kb)
変更登録申請書(word,54kb)
登録事項変更届出書(word,72kb)
添付書類様式(word,135kb)
参考様式(excel,64kb)
【福祉有償運送】 福祉有償運送者一覧審査基準公示(pdf,167kb)
登録事項変更届出書(word,72kb)(pdf,59kb)
参考様式(excel,64kb)
運送の対価の目安(pdf,47kb)
【自家用車活用事業】審査基準公示(pdf,116kb)
許可申請書(word,81kb)
自家用車活用事業における自家用車の車両整備管理について(pdf,68kb)
自家用車活用事業における運行管理について(pdf,73kb)
【訪問介護事業所の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送】審査基準公示(pdf,116kb)
許可申請書(word,81kb)
車両変更届(word,116kb)
許可証返納届(word,81kb)
自動車運送事業者に対する監査は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法等の目的を達成し、安全・安心な事業運営を形成するために実施します。
具体的には交通事故情報や運送に関する苦情等を勘案し、運輸局の担当官によって実施するものです。
監査は担当官が営業所に原則として無通告で赴くかまたは事業者に運輸支局等に出頭を求め、事業の適切な運営がなされているか否かをチェックします。
監査の結果、法令違反が判明した場合、基準に基づき、違反内容等に応じた行政処分等を行います。
監査の種類
〇特別監査 引き起こした事故または疑いのある法令違反の重大性に鑑み、厳格な対応が必要と認められる事業者に対し、全般的な法令遵守状況を確認する監査
〇一般監査 特別監査に該当しないもので、重点事項を定めて法令遵守状況を確認する監査
〇街頭監査 事業用自動車の運行実態を確認するため、街頭において事業者を特定せずに実施する監査
旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準(中部運輸局HP)運輸安全マネジメントとは
自動車運送事業関係法(道路運送法及び貨物自動車運送事業法)の一部を改正する法律が施行され、平成18年10月1日から「運輸安全マネジメント」を実施することになりました。
すべての運送事業者は、経営トップから現場の運転者に至るまで、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければなりません。
自動車運送事業では、一定の規模以上の事業者に対して、「安全管理規程」の作成及び提出、「安全統括管理者」の選任及び届出の義務を課しています。
一定規模未満の事業者は、「安全管理規程」の作成義務や「安全統括管理者」の選任義務はありませんが、「運輸安全マネジメント」に取り組むことが義務付けられています。
また、輸送の安全にかかわる情報の公表も必要になります。
関係法令等はこちら(国土交通省運輸安全マネジメントHP)旅客
安全管理規程設定(変更)届出書(pdf,53kb)貨物
安全管理規程設定(変更)届出書(pdf,53kb)