※重量税はインターネット(PCサイト)でご確認いただけます。

※検査についてのお問い合わせは、Tel:050-5540-2053(音声ガイダンスが始まり次第、「02181」をプッシュしてください。)へ

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運行管理者とは  運送事業に求められる運行の安全を確保に関する業務について、運送事業者に代わり行う者です。法令に基づき、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等の業務を行います。  事業の種類・事業用自動車の数に応じ、営業所ごとに一定の資格を有する者の選任が義務付けられています。

自動車運送事業の運行管理者になるには
各種申請・届出様式
関係法令の解釈及び運用規定(IT点呼・遠隔点呼・自動点呼 届出様式)
運行管理高度化ワーキンググループ
運転者に対する指導等
運行管理者講習実施認定機関一覧

関連リンク

運行管理者試験センター

整備管理者とは  自動車の安全と環境の保全を図る上で必要となる点検・整備等に関する業務を行う者で、 自動車の種類、車両数に応じて一定の資格を有する者の選任が義務付けられています。  整備管理者になるためには、自動車整備 士の資格又はその自動車点検・整備の管理等に関して2年以上の実務経験と選任前研修が必要になります。

各種申請・届出様式 自動車の点検・整備等

2024.9.9 令和6年度整備管理者選任”後”研修のご案内

2024.9.9 令和6年度整備管理者選任”前”研修のご案内


研修予約システム〈整備管理者研修の申込みはこちらからお願いします〉
オンライン予約サイトの利用方法

自動車運送事業者等は、その使用する自動車に自動車事故報告規則で定める事故があった場合、当該事故 が発生した日から30日以内に、自動車事故報告書3通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して国土交通大臣に提出する ことが義務づけられています。

自動車事故報告制度 自動車事故報告規則・各種届出様式

速報とは

自動車運送事業者等は、その使用する自動車に特に大きな事故があった場合、事故報告書の提出とは別に 、電話、FAX等より24時間以内においてできる限り速やかに、事故の概要を運輸支局長等へ報告(速報)しなければなりません。

速報が必要な事故(pdf,106kb)


事件・事故等発生時の緊急連絡マニュアル

バス 事故発生時における緊急連絡体制フロー(pdf,60kb)


バス 事件発生時における報告フロー(pdf,63kb)


バス FAX送信票(pdf,103kb)


タクシー 事故発生時における緊急連絡フロー(pdf,60kb)


タクシー 事件発生時における報告フロー(pdf,60kb)


タクシー FAX送信票(pdf,98kb)


トラック 事故発生時における緊急連絡体制フロー(pdf,63kb)


トラック 事件発生時における報告フロー(pdf,58kb)


トラック FAX送信票(pdf,98kb)


一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行に使用する 事業用自動車等は、高齢者や障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性・安全性の向上の促進のため、 一定の基準に適合する必要があります。しかしながら、自動車の構造や運行の態様により当該基準に適 合させ難い特別な事由がある自動車については、一部の基準について適用の除外が可能となる場合があ ります。

関係法令

国土交通省では、事業用自動車総合安全プラン2009における事業用 自動車に関係する交通事故や交通事故による死傷者の削減目標を達成するため、事故防止対策推進事業として、自動 車運送事業者が事故防止のため購入した機器等に対し、その費用の一部を補助する事業を実施しています。

補助事業概要
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