旅客自動車運送事業者は、旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年3月31日 運輸省令第21号)第2条に基づき、「事業報告書」及び「輸送実績報告書」の提出が義務づけられています。
・事業報告書
毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業年度に係る事業報告書を管轄運輸支局へ提出してください。
・輸送実績報告書
前年4月1日から3月31日までの期間に係る各事業毎の輸送実績報告書を毎年5月31日までに管轄運輸支局へ提出してください。
○輸送実績報告書
旅客自動車運送事業等報告規則第2条の2に基づき、前年4月1日から3月31日までの期間に係る輸送実績報告書を毎年5月31日までに管轄運輸支局へ提出してください。
・事業報告書
毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業年度に係る事業報告書を管轄運輸支局へ提出してください。
・輸送実績報告書
前年4月1日から3月31日までの期間に係る各事業毎の輸送実績報告書を毎年5月31日までに管轄運輸支局へ提出してください。
一般乗合・一般貸切旅客自動車運送事業(バス)
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)
○事業報告書特定旅客自動車運送事業
○輸送実績報告書自家用有償旅客運送
○輸送実績報告書旅客自動車運送事業等報告規則第2条の2に基づき、前年4月1日から3月31日までの期間に係る輸送実績報告書を毎年5月31日までに管轄運輸支局へ提出してください。