国土交通省 中部運輸局

船舶産業課

造船業及び舶用工業の許認可の種類等

造船業や舶用工業を営む際には、運輸局による許認可の手続きが必要になる場合があります。
許認可等は、大まかに以下の3つに分類されます。
(a)許可…造船法第2条又は第3条の許可
(b)登録…小型船造船業法(小造法)第4条の登録
(c)届出…造船法第5条の届出
一般には、(a)が多くの手続きを要し、(c)は簡単な手続きとなり、(b)はその中間になります。
どの事業が(a)〜(c)の許認可の区分に該当するかは、以下を参照下さい。

(1)造船業

船舶の製造又は修繕を行う事業者は、設備、船舶の材質や大きさ(トン数・長さ)に応じて、以下の許認可の手続きが必要となります。

設備
(ドック・船台等)
材質 トン数・長さ
20トン未満
and
15m未満
20トン以上
or
15m以上
500トン以上
or
50m以上
有り鋼船届出
(造船法第5条)
登録
(小造法第4条)
許可
(造船法)
木船手続不要登録
(小造法第4条)
鋼・木船以外
(FRP・軽合金船等)
届出
(造船法第5条)
無し鋼船届出
(造船法第5条)
届出
(造船法第5条)
鋼船以外手続不要

(2)舶用工業
以下の事業者は、造船法第5条の届出の手続きが必要となります。
・軸馬力30PS以上の船舶用推進機関の製造をする事業
・受熱面積150u以上の船舶用ボイラーの製造をする事業

手続きの種類及び必要な提出書類

上記(a)〜(c)の許認可の区分に応じた手続きの種類及び必要な提出書類は、以下のとおりとなります。
提出書類は、「様式」をクリックすると、書式がダウンロードできます。
なお、提出書類を確認する過程で下記以外にも追加で書類を提出していただく場合がありますので、予めご了承下さい。

(1)造船法許可
造船法許可については、提出書類が多く、必要な書類が一件毎に異なることがほとんどです。
事務を円滑に進めるために事前の打ち合わせが必要になりますので、検討されている方は中部運輸局までご相談下さい。

(2)小造法登録
手続きの種類 法令の根拠条文 手続を要するケース 提出書類 提出又は登録を要する時期
新規登録 小造法第5条 事業を開始する場合 申請書(様式)
法第7条第1項各号に該当しない旨を証するに足りる書類(様式)
定款(法人の場合)
登記事項証明書(既存法人の場合)
発起人または設立者の名簿(新規法人の場合)
戸籍抄本または本籍の記載のある住民票の写し(個人の場合)
事業場の位置を示す図面
特定設備の配置を示す図面
事業計画書(様式)
事前
変更登録 小造法第14条第1項 特定設備(ドック・船台等)を変更する場合 申請書(様式)
特定設備の配置を示す図面
事業計画書(様式)
登録済証
変更届 小造法第14条第3項 登録事項変更した場合(変更登録に係るものを除く) 届出書(様式)
登録済証
事後
(30日以内)
休止届 小造法第16条第1項 事業を休止した場合 届出書(様式)
廃止届 小造法第16条第2項 事業を廃止した場合 届出書(様式)
登録済証
死亡届 小造法第16条第2項 事業者が死亡した場合
※個人事業主のみ対象
届出書(様式)
登録済証
解散届 小造法第16条第2項 事業者が合併により解散した場合 届出書(様式)
登録済証
主任技術者選任等 小造法第10条第2項 主任技術者を選任・変更した場合 届出書(様式)
法第11条第3項に該当しない旨を証するに足りる書類(様式)
(a)実務経験年数証明書(様式)
(b)卒業証書の写し
(c)登録講習修了証明書
注)(a)〜(c)によって、小型鋼船の製造・修理を行う場合については小造法第11条第1項及び同法施行規則第9条第1項、木船の製造・修理を行う場合については小造法第11条第2項及び同法施行規則第9条第2項の要件を満足しなければならない。
また(a)及び(b)で要件を満足する場合は、(c)は不要。
事後
(15日以内)

(3)造船法第5条届出
手続きの種類 法令の根拠条文 手続を要するケース 提出書類 提出を要する時期
開始届 造船法第5条第1項 事業を開始した場合 届出書(様式(造船)/様式(舶用))
事業計画書(様式)
定款
事業概要
設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面
事後
(2ヶ月以内)
休止届 造船法第5条第2項 事業を休止した場合 届出書(様式(造船)/様式(舶用))
廃止届 造船法第5条第2項 事業を廃止した場合 届出書(様式(造船)/様式(舶用))

書類の提出先

書類は、以下の提出先へ郵送又は直接ご持参下さい。

造船所・工場の所在地 提出先 住所・連絡先
愛知県、岐阜県 中部運輸局
(海事振興部船舶産業課)
〒460-8528
名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第一号館
TEL 052-952-8020
静岡県(下田海事事務所の管轄を除く) 静岡運輸支局
(清水庁舎)
〒424-0922
静岡県静岡市清水区日の出町9-1
TEL 054-352-0176
静岡県のうち熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡 下田海事事務所 〒415-0023
静岡県下田市3-18-23
TEL 0558-22-0517
三重県(鳥羽海事事務所の管轄を除く) 三重運輸支局
(四日市庁舎)
〒510-0051
四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎
TEL 059-352-3386
三重県のうち伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡、度会郡、北牟婁郡及び南牟婁郡 鳥羽海事事務所 〒517-0011
鳥羽市鳥羽1-2383-28 鳥羽運輸総合庁舎
TEL 0599-25-4790
福井県 福井運輸支局
(敦賀庁舎)
〒914-0079
福井県敦賀市港町7-15 敦賀港湾合同庁舎2F
TEL 0770-22-0003

問い合わせ先

中部運輸局海事振興部船舶産業課
TEL 052-952-8020 メールアドレス cbt-cn-kaishin1@gxb.mlit.go.jp