国土交通省 中部運輸局

地域公共交通に関する法制度・手続き

交通政策基本法

平成25年に施行された交通政策基本法では、

・政府が推進する交通に関する施策についての基本理念
・基本理念を実現するために実施することが必要な交通に関する基本的な施策
・地方公共団体に対して、基本理念にのっとり、交通に関し、国との適切な役割分担を踏まえてその地方公共団体の条件に応じた施策を策定し及び実施する責務等について定められています。

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

令和2年6月3日に公布(公布から6ヶ月以内施行)された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律により、地方公共団体は、地域交通に関するマスタープランとなる計画(地域公共交通計画)の作成に努めなければならないこととなります。
なお、施行日前に作成された地域公共交通網形成計画は、改正法に規定する地域公共交通計画とみなされます。(改正法附則経過措置)

地域公共交通計画の送付手続き

地域公共交通計画を作成・変更した場合又は地域公共交通計画の調査・分析・評価を行った場合は、原則、電子メールにて下記のアドレスあてに遅滞なく送付していただきますようお願いいたします。
送付内容については、以下の「地域公共交通計画等の送付手続きについて」の1.(1)〜(4)をご参照ください。

【ご注意】過去に相当な期間経過後に送付された事例が見られました。作成後は速やかに送付いただきますようお願いします。


【計画等の送付先アドレス】
cbt-chubu-kikaku※gxb.mlit.go.jp (メールアドレスの※印を@に置き換えて下さい)


※添付ファイルが20MBを超える場合は、その旨をメールアドレス宛にご連絡ください。
折り返しアップロード用のURLを送付致します。

カテゴリー別情報