交通政策基本法
平成25年に施行された交通政策基本法では、
・政府が推進する交通に関する施策についての基本理念
・基本理念を実現するために実施することが必要な交通に関する基本的な施策
・地方公共団体に対して、基本理念にのっとり、交通に関し、国との適切な役割分担を踏まえてその地方公共団体の条件に応じた施策を策定し及び実施する責務等について定められています。
- 交通政策基本法について(外部リンク・国土交通省HP)
- 交通政策基本計画について(外部リンク・国土交通省HP)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
令和2年6月3日に公布(公布から6ヶ月以内施行)された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律により、地方公共団体は、地域交通に関するマスタープランとなる計画(地域公共交通計画)の作成に努めなければならないこととなります。
なお、施行日前に作成された地域公共交通網形成計画は、改正法に規定する地域公共交通計画とみなされます。(改正法附則経過措置)
- 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律について(外部リンク・国土交通省HP)
- 中部運輸局管内の地域公共交通計画策定状況(令和8年4月1日現在)(pdf)
地域公共交通計画の送付手続き
■地域公共交通計画の作成・変更について
地域公共交通計画の作成は、法律※1により地方公共団体の努力義務となっています。
地方公共団体は、地域公共交通計画を作成・変更したときは、遅滞なく公表するとともに、主務大臣等に地域公共交通計画を送付しなければなりません。
■地域公共交通計画の評価等について
地方公共団体は、地域公共交通計画を作成した場合、毎年度、施策の実施の状況についての調査、分析及び評価(評価等)を行うことが法律※2により努力義務となっています。
この評価等を行った場合、速やかにその結果を主務大臣に送付しなければなりません。
※1 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第5条第11項
※2 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第7条の2第2項
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
地方公共団体におかれましては、地域公共交通計画を作成・変更した場合、又は地域公共交通計画の評価等を行った場合は、原則、電子メールにて下記のアドレスあてに、地域公共交通計画又は評価等の結果を送付していただきますようお願いします。
送付内容については、以下の「地域公共交通計画等の送付手続きについて」の1.(1)〜(4)をご参照ください。
【ご注意】
過去に地域公共交通計画が相当な期間経過後に送付された事例が見られました。作成後は速やかに送付いただきますようお願いします。
- 地域公共交通計画等の送付手続きについて(pdf)
【計画等の送付先アドレス】
cbt-chubu-kikaku※gxb.mlit.go.jp (メールアドレスの※印を@に置き換えて下さい)
※添付ファイルが20MBを超える場合は、その旨をメールアドレス宛にご連絡ください。
折り返しアップロード用のURLを送付致します。
- 【様式】主務大臣あて文書、地域公共交通計画の概要(word)
- 【様式】地域公共交通計画の評価等結果(excel)
