2026年4月7日 更新
●旅客船・遊漁船等に対する新たな安全設備の義務化について
●旅客船・遊漁船等に対する新たな安全設備の義務化について
●国土交通省の関係ホームページが2026年4月1日付けで更新されましたのでご案内します。
(海上運送法の事業船と兼業をしていない遊漁船(※)に対する、4つの安全設備(法定無線設備、非常用位置等発信装置、救命いかだ等、隔壁の水密化等)の義務化について、各設備の適用日が決定しました。
(※遊漁船業の適正化に関する法律第2条第2項の遊漁船。以下同じ。)
〇国土交通省関係ホームページ
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000021.html
〇海域早見マップ(水温マップ)
自船が航行する海域の水温を把握できるサイトです。なお、水温は救命いかだ等にのみ関係します。他の安全設備(法定無線設備、非常用位置等発信装置、隔壁の水密化等)には水温は関係しません。
google.com/maps/d/viewer?mid=1WYfuPDnW5An1eBwm2ioTB527lQjjz3I&ll=42.11946062400043%2C141.4062808402586&z=9
〇救命いかだ等の搭載を要しない場合の申告書作成支援ツール
海域早見マップ(水温マップ)において、各船の航行区域に応じて、複数の水温エリアのパネルを組み合わせた期間判定ができるエクセルファイルが国土交通省のホームページで利用可能です。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr8_000061.html
●遊漁船、小型旅客船等への安全設備等の義務化にかかる補足説明資料について(中国運輸局作成)
〇安全設備の適用日後の経過措置、平水区域の定義とその区域図、自船の航行区域を水温を示す海域早見マップと比較する方法、いかだ等の搭載を要しない方法を組み合わせた例についての補足説明資料です。
【中国運輸局】補足説明資料_202604.pdf
〇宍道湖(島根県の汽水湖)のみを航行する釣り客を乗せる船舶の取扱いについて
宍道湖のみを航行する釣り客を乗せる船舶の取扱い.pdf
〇中海(島根県・鳥取県にまたがる汽水湖)が航行区域に含まれる遊漁船、小型旅客船等にかかる救命いかだ等の搭載の取扱いについて
中海が航行区域に含まれる場合の救命いかだ等の取扱い.pdf
〇中海が航行区域に含まれる遊漁船、小型旅客船等における、水温条件の申告書作成支援ツール使用例
中海が航行区域に含まれる場合の水温条件.pdf
●補助事業のご案内
公益財団法人日本財団の助成を受け、一般社団法人日本中小型造船工業会が実施する、遊漁船、小型旅客船等それぞれに対する安全・安心確保推進事業のホームページは以下のとおりです。
遊漁船の安全・安心確保推進事業
https://yugyo-shien.jp/
小型旅客船等の安全・安心確保推進事業
https://marine-shien.jp/
(注意:これらの補助金の事業主体は国土交通省ではありませんので、詳細についてのお問い合せは、それぞれのホームページに記載の連絡先にお願いします。)
●総トン数20トン未満の船舶が参照できる情報について(小型船舶検査機構関係情報のご案内)
〇航行区域参考図について
https://jci.go.jp/areamap/index.html
小型船舶検査機構のHPでは、船舶検査証書に記載されている「航行区域」をわかりやすく表現した「航行区域参考図」が公開されていますので適宜参照ください。
〇限定沿海区域(可搬型小型船舶以外)の参考図の検索
https://jci.go.jp/areamap/genteienkai.html#shoyuu
お持ちの船舶の「船舶検査済票の番号」と「船舶の長さ」を入力することにより、自船の航行区域を図で表示することが可能なツールです。海域早見マップ(水温マップ)と合わせてご活用ください。(なお、航行区域によっては、表示がされない場合もありますので、その場合は小型船舶検査機構の証書発給支部にお問い合わせください。)
〇総トン数20トン未満の小型船舶に搭載する無線設備(搭載要件の一例)について
https://jci.go.jp/inspection/houteibihin.html
〇総トン数20トン未満の船舶にかかる検査機関(小型船舶検査機構)の問合せ先
https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001889444.pdf
●その他参考情報
〇海しる 海洋状況表示システム
(各種海事関係法令の適用範囲を、地図上で視覚的に確認することが可能です。)
https://www.msil.go.jp/portal/apps/sites/#/msil-o-top
(総トン数20トン以上の船舶にかかる安全設備の設置にかかる問い合わせ、その他本ホームページの内容にかかる中国運輸局の問い合わせ先)
電話 082-228-8794(海上安全環境部 船舶安全環境課)
082-228-8709(海上安全環境部 船舶検査官)
(海上運送法の事業船と兼業をしていない遊漁船(※)に対する、4つの安全設備(法定無線設備、非常用位置等発信装置、救命いかだ等、隔壁の水密化等)の義務化について、各設備の適用日が決定しました。
(※遊漁船業の適正化に関する法律第2条第2項の遊漁船。以下同じ。)
〇国土交通省関係ホームページ
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000021.html
〇海域早見マップ(水温マップ)
自船が航行する海域の水温を把握できるサイトです。なお、水温は救命いかだ等にのみ関係します。他の安全設備(法定無線設備、非常用位置等発信装置、隔壁の水密化等)には水温は関係しません。
google.com/maps/d/viewer?mid=1WYfuPDnW5An1eBwm2ioTB527lQjjz3I&ll=42.11946062400043%2C141.4062808402586&z=9
〇救命いかだ等の搭載を要しない場合の申告書作成支援ツール
海域早見マップ(水温マップ)において、各船の航行区域に応じて、複数の水温エリアのパネルを組み合わせた期間判定ができるエクセルファイルが国土交通省のホームページで利用可能です。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr8_000061.html
●遊漁船、小型旅客船等への安全設備等の義務化にかかる補足説明資料について(中国運輸局作成)
〇安全設備の適用日後の経過措置、平水区域の定義とその区域図、自船の航行区域を水温を示す海域早見マップと比較する方法、いかだ等の搭載を要しない方法を組み合わせた例についての補足説明資料です。
【中国運輸局】補足説明資料_202604.pdf
〇宍道湖(島根県の汽水湖)のみを航行する釣り客を乗せる船舶の取扱いについて
宍道湖のみを航行する釣り客を乗せる船舶の取扱い.pdf
〇中海(島根県・鳥取県にまたがる汽水湖)が航行区域に含まれる遊漁船、小型旅客船等にかかる救命いかだ等の搭載の取扱いについて
中海が航行区域に含まれる場合の救命いかだ等の取扱い.pdf
〇中海が航行区域に含まれる遊漁船、小型旅客船等における、水温条件の申告書作成支援ツール使用例
中海が航行区域に含まれる場合の水温条件.pdf
●補助事業のご案内
公益財団法人日本財団の助成を受け、一般社団法人日本中小型造船工業会が実施する、遊漁船、小型旅客船等それぞれに対する安全・安心確保推進事業のホームページは以下のとおりです。
遊漁船の安全・安心確保推進事業
https://yugyo-shien.jp/
小型旅客船等の安全・安心確保推進事業
https://marine-shien.jp/
(注意:これらの補助金の事業主体は国土交通省ではありませんので、詳細についてのお問い合せは、それぞれのホームページに記載の連絡先にお願いします。)
●総トン数20トン未満の船舶が参照できる情報について(小型船舶検査機構関係情報のご案内)
〇航行区域参考図について
https://jci.go.jp/areamap/index.html
小型船舶検査機構のHPでは、船舶検査証書に記載されている「航行区域」をわかりやすく表現した「航行区域参考図」が公開されていますので適宜参照ください。
〇限定沿海区域(可搬型小型船舶以外)の参考図の検索
https://jci.go.jp/areamap/genteienkai.html#shoyuu
お持ちの船舶の「船舶検査済票の番号」と「船舶の長さ」を入力することにより、自船の航行区域を図で表示することが可能なツールです。海域早見マップ(水温マップ)と合わせてご活用ください。(なお、航行区域によっては、表示がされない場合もありますので、その場合は小型船舶検査機構の証書発給支部にお問い合わせください。)
〇総トン数20トン未満の小型船舶に搭載する無線設備(搭載要件の一例)について
https://jci.go.jp/inspection/houteibihin.html
〇総トン数20トン未満の船舶にかかる検査機関(小型船舶検査機構)の問合せ先
https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001889444.pdf
●その他参考情報
〇海しる 海洋状況表示システム
(各種海事関係法令の適用範囲を、地図上で視覚的に確認することが可能です。)
https://www.msil.go.jp/portal/apps/sites/#/msil-o-top
(総トン数20トン以上の船舶にかかる安全設備の設置にかかる問い合わせ、その他本ホームページの内容にかかる中国運輸局の問い合わせ先)
電話 082-228-8794(海上安全環境部 船舶安全環境課)
082-228-8709(海上安全環境部 船舶検査官)
