令和6年4月より、人の運送をする船舶運航事業者は、以下のような輸送の安全に関わる情報を自社HP、その他適切な方法により公表することが義務となりました。
【公表が必要な事項】 ※企業情報、個人情報は削除可
・安全管理規程
・安全統括管理者 及び 運航管理者に係る情報
(社内における役職、選任年月日)
・輸送の安全に関する基本的な方針
・輸送の安全に関する重点施策及びその達成状況
【記載例】
・安全情報の公表(Word)
※【公表に必要な事項】が網羅されていれば、任意様式で構いません。
安全情報の提供について
1.事業者による安全情報の提供
2.事業者及び国が公表する安全情報
人の運送をする船舶運航事業者は、毎事業年度終了後100 日以内※1に、以下に掲げる安全情報を自社HP等※2において公表の上、その内容を別添1様式及び別添2様式により、事業許可申請又は事業登録申請(開始届出)を行った地方運輸局あてに報告する必要があります。報告する情報は、事業年度の末日時点です。
※1 毎事業年度終了後、報告が必要となりますので、ご留意ください。
※2 HPがない場合は、待合所への掲示、SNSの活用等による対応も可能です。
なお、報告・公表を怠った場合や、虚偽の公表・報告を行った場合、輸送の安全に関わる公表義務違反又は公表情報の報告義務違反として海上運送法に基づく処分の対象となります。※2 HPがない場合は、待合所への掲示、SNSの活用等による対応も可能です。
(地方運輸局に報告する時期の例)
・事業年度 2024年4月1日〜2025年 3月31日の場合 → 2025年 3月31日から2025年7月 9日まで
・事業年度 2025年1月1日〜2025年12月31日の場合 → 2025年12月31日から2026年4月10日まで
・事業年度 2025年1月1日〜2025年12月31日の場合 → 2025年12月31日から2026年4月10日まで
【事業者が公表する安全情報】 ※任意様式可
| ●事業者情報 ・事業者名 ・事業者HP ・営業所数・営業所所在地 ・事業許可/登録(届出)年度 ・事業許可/届出事業の種類 (一般旅客定期航路事業、一般不定期航路事業等) ・地域旅客船安全協議会への加入状況 <任意> ・安全に関する取り組み <任意> |
●船舶情報 ・運航船舶隻数 ・船舶毎の情報 (船名・旅客定員・総トン数) ・船舶毎の救命設備の搭載数 (救命胴衣・救命いかだ・救命浮器) ・船舶毎の無線設備 (携帯電話・衛星電話・業務用無線設備) ・船舶毎の最新の船舶検査証書の交付年月日 |
| ●事故・行政処分情報 ・過去5年間の事故件数 |
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報告様式
★作成上の注意点★
・航路毎ではなく、事業者毎に作成してください。
・報告内容は、事業年度の末日時点の情報としてください。
・原則、報告はExcel様式(PDF不可)によるメール提出をお願いしております。
Excel様式への入力が困難等でFAX又は郵送で提出される場合は、【手書き様式】をご使用ください。【使用船舶がすべて5トン以上の場合】
- 【別添1・別添2】安全情報報告様式 (Excelファイル : 157KB)

【使用船舶に5トン未満の船舶を含む場合】
- 【別添1・別添2】安全情報報告様式(総トン数5トン未満用) (Excelファイル : 157KB)

【手書き様式】
- 【別添1・別添2】安全情報報告様式(手書き様式) (PDFファイル : 222KB)

国による安全情報の公表
【目的】
・旅客船を利用しようとする方が、優良な旅客船事業者を積極的に選べる環境を整えること。
・事業者による運航の安全確保に関する取組を促進すること。
【公表内容】
・事業者から報告された安全情報
・各事業者に対する過去5年間の行政処分※1の件数及び当該行政処分の概要
※1 事業許可の取消処分、事業の停止命令、船舶、係留施設その他の輸送施設の使用停止命令、輸送の安全の確保に関する命令
報告先・問い合わせ先
中国運輸局 海上安全環境部 運航労務監理官
〒730-8544
広島県広島市中区上八丁堀6−30
TEL:082-228-8708
FAX:082-228-3468
E-mail:cgt-unrokan★ki.mlit.go.jp
※★を@に変えて送信してください。
