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海上運送法適用事業者向け特設サイト印刷用ページ

2026年7月13日 更新

!!!事業者の方は必ずご確認ください!!!

以下のお手続き等はお済みですか?

 □資格者証保有者からの安全統括管理者&運航管理者の選任・届出
R9.3.31まで)


安全統括管理者・運航管理者は「該当する各管理者の試験に合格し、実務経験を有した資格者証保有者」である必要があります。
※従前から安全統括管理者・運航管理者に選任されている者であっても、資格者証取得後に改めて選任届出の提出が必要となります。

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▲申込サイト

 
 

 □運航管理者と船員を兼務する場合、講習&報告(R9.3.31まで)


海上運送法に定める災害時のほか、以下の条件を満たす場合は、特例として運航管理者を船員として船舶に乗り組ませることができます。
※原則運航管理者と船員の兼務は禁止となります。

●同時に運航している船舶が1隻であって、当該船舶の総トン数が20トン未満(小型船舶)かつ旅客定員が13人未満である登録事業者である場合
 
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▲国土交通省HP

 
 

 □安全管理規程フェーズUへの変更・届出(R9.3.31まで)


令和4年12月22日に知床遊覧船事故対策検討委員会において取りまとめられた「旅客船の総合的な安全・安心対策」において、安全管理規程(ひな形)の内容の充実を図ることが提起されたことを踏まえ、ひな形を改正しました。
この度のひな形改正は、全事業者が現行の安全管理規程を変更いただくことが必要となります。

 

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▲安全管理規程

 
 

 □安全情報の公表・報告(未対応の場合は法令違反となります


事業者は、@〜Cについてインターネットの利用(各事業者のHP等)その他適切な方法で公表する必要があります。
@安全管理規程
A安全統括管理者及び運航管理者に係る情報(社内における役職、選任年月日等)
B輸送の安全に関する基本的な方針
C輸送の安全に関する重点施策及びその達成状況

また、輸送の安全に関わる情報を、毎事業年度終了後100日以内に公表するとともに、その内容を国の定める様式に記入して国に報告する必要があります。
 

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▲安全情報の提供について

 
 

 □特定教育訓練(該当の場合で未対応の場合は法令違反となります


旅客の輸送の用に供する総トン数20トン未満の船舶の乗組員について、船舶の航行する海域の特性等に応じた操船に関する教育訓練の実施が義務づけられました。
 

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▲国土交通省HP


 

 □特定操縦免許の取得
(未取得の場合は小型旅客船・遊漁船に船長として乗船することができません
)


小型旅客船・遊漁船※の船長に必要な「特定操縦免許」の制度が令和6年4月に改正されました。
※小型旅客船・遊漁船は以下の船舶となります。
●海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。)
●遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する遊漁船 
 
以下の免許証をお持ちの方は令和8年4月1日以降、小型旅客船・遊漁船に船長として乗船することができなくなりました

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▲国土交通省HP

 
 

 □ドライブレコーダーを活用した教育訓練(R9.4.1から義務化


小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業(第二号旅客不定期航路事業)を営む者を対象として、ドライブレコーダーを活用した教育訓練が令和9年度から義務付けられます。
併せて、安全管理規程への当該訓練の内容の記載・届出も必要となります。
対象外事業者についても、安全性向上に有効な取組としてドライブレコーダーの積極的な活用が期待されます。

 


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▲国土交通省HP

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