2023年7月3日 更新
新型コロナウイルス感染症対策情報
北海道運輸局及び各運輸支局等における窓口の業務体制について
公共交通機関をご利用の皆さまへ
鉄道、バス、フェリー等の新型コロナウイルス感染拡大防止対策について、 公共交通機関を利用する皆さまへのお願い、車両の換気性能や各社の取り組みを紹介しています。 (各社の取り組み)
観光、交通事業者への依頼対応
北海道運輸局では、観光事業者及び交通事業者のみなさまへ新型コロナウイルスによる感染症対策に努めていただくとともに、感染症に関する情報提供をお願いしています。
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口について
観光関係 宿泊事業者向けの特別相談窓口の設置に関する(報道発表資料)
- 北海道運輸局観光部観光企画課 011-290-2700
自動車関係
- <乗合・貸切バス事業者>(報道発表資料)
北海道運輸局自動車交通部旅客第一課 011-290-2741 - <タクシー・ハイヤー事業者>(報道発表資料)
北海道運輸局自動車交通部旅客第二課 011-290-2742 - <トラック事業者>(報道発表資料)
北海道運輸局自動車交通部貨物課 011-290-2743
海事関係
- <旅客船事業者>(報道発表資料)
北海道運輸局海事振興部旅客・船舶産業課 011-290-1011 - <内航海運業者>(特別相談窓口の設置に関する資料)
北海道運輸局海事振興部貨物・港運課 011-290-1013 - <造船業及び舶用工業事業者>(特別相談窓口の設置に関する資料)
北海道運輸局海事振興部旅客・船舶産業課 011 290 1012 - <港湾運送事業者>(特別相談窓口の設置に関する資料)
北海道運輸局海事振興部貨物・港運課 011-290-1013
行政手続き上の特別措置
自動車関係
<自動車運送事業者等>
- 新型コロナウイルス感染拡大を受けての一般乗用旅客自動車運送事業における期間を限定する休車の取扱いについて(特例措置)【令和4年2月7日一部改正】
【様式】事業用自動車の休車リスト(タクシー)[Excel版] [PDF版] - 新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について
- 新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について(適用期間の延長)
- 新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について(適用期間の再延長)
- 新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車(バス)の定期点検について(適用期間の終了)
海事関係
<船員法適用事業者等>
- 新型コロナウイルス感染症に係る船員法関係事務の取扱いについて(国土交通省HP)
<海技士国家試験を受験する方へ>
新型コロナウイルス感染症の対策としまして、日頃から、流水・石けんによる手洗い、アルコールによる消毒の徹底等の感染症に対する基本的な対応を実施して、試験当日には万全の体調で臨むよう努めてください。
<船舶検査及び船舶測度を受けられる方へ>
- 新型コロナウイルス感染症対策に伴う船舶検査の取扱いについて(国土交通省HP)
事業者への対策要請・支援等
参考
- 【国土交通省ホームページ】
新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応 - 【首相官邸ホームページ】
新型コロナウイルス感染症について - 【内閣官房新型インフルエンザ等対策室ホームページ】
新型コロナウイルス感染症対策 - 【厚生労働省ホームページ】
新型コロナウイルス感染症について - 【経済産業省ホームページ】
新型コロナウイルス感染症関連